>>94
連休でレスが遅くなりました。

今年度からの電子申請(とくに変更認定の処理)は滅茶苦茶だから、本来の認定制度を理解しないまま異なるローカルルールで運用してるみたい。それが電子申請の遅れになっていると思う。

添付不要については再度確認してくれとJPEA代行にもFAXは入れた。まだ回答は来てない。
だけど原則は大事だから一応書いておく。

新規の認定申請様式の記載例(紙申請および電子申請)には、標準構造図と同じ場合は書類添付不要の旨がはっきり書かれている。
>・発電設備の区分ごとの添付図面は次のとおりです。
>(太陽光発電設備)位置図、設置場所の平面図(敷地図)、パネル配置図、架台の概要図
>※太陽光50kW未満で、設備の構造が2.参考(3)〜(5)に記載する標準構造図の場合は、
>「標準構造図と同じ」と記入し、添付は不要です。

変更認定では、認定済み計画との変更点を「■変更あり」と記載して、必要な書類を添付することになっているが、そもそも最初の事業計画認定に際して添付不要とされているのだから、標準構造図と変わっていない場合は提出不要のはず。

では、どうして提出を求められているかというと、変更認定申請の紙様式記載例に、
>添付書類は以下のとおりです。
>(1) 構造図(設備配置図)
>(2) 配線図
と書かれていて、50kW未満の添付省略について記載が無いため、杓子定規に添付書類を要求されているものと思われる。

変更認定といえども当初事業認定の審査基準に基づいて行われるはずであり、50kW未満の場合は添付省略で済むのものを、変更認定の記載例の様式のみを見て杓子定規に運用しているのが実情だと思う。

なので、自分の変更認定を通すだけならパネル配置図を出せば済むんですが、添付不要であるはずの旨、あえてFAXで確認を求めている状態です。