第2条(契約の成立)
3.本売買代金全額の支払いから6ヵ月経過した後、甲は乙に対し本件商品貸与の承諾
料を、毎月末日限り乙の指定する金融機関口座へ振込にて支払うものとする。なお、送
金手数料は乙の負担とする。

第10条(乙からの解除事由)
1.乙は、甲に次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、甲に対し本契
 約を解除することができる。
 (1)承諾料を2ヵ月分以上滞納したとき
 (2)差押え、仮処分、租税滞納処分、その公権力の処分を受け、又は会社更生手続き
   及び民事再生手続きの開始、若しくは破産の申し立てをしたとき又は第三者からこ
   れらの申し立てがなされたとき
 (3)営業の廃止又は解散の決議をしたとき
2.本契約が前項の規定により、乙によって解除された場合においては、乙は甲の契約
 上の地位を継承することができる。

泣き寝入りではないよ。契約通りで、契約解除しても返金はない。
契約によると、契約上の地位を継承するだけ。