「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」について』中のII 快適職場指針の内容
第2 快適な職場環境の形成を図るために事業者が講ずべき措置の内容に関する事項
4 その他の快適な職場環境を形成するため必要な措置

(1) 「洗面所、更衣室等の労働者の就業に際し必要となる設備を常時清潔で使いやすくしておく こと」について
[1] 「更衣室等」の「等」にはトイレ、ロッカーが含まれること。
[2] 洗面所、更衣室等が使いやすいこととは、作業場所から近いこと、スペースが十分にあること、労働者数に応じて必要な数があること等をいうこと。

スペースが!
十分に!!
あること!!!
労基にいってもいいかな!!!!