>>636
調べてみると、
『「工作物の建設等の事業」とは、原則として法別表第一第三号に該当する事業をいうものとするが、建設業に属する事業の本店、支店等であって同号に該当しないものも含むものであること。
なお、建設業を主たる事業としない製造業等の事業であっても、例えば、大規模な機械・設備の据付工事等を行う場合は当該工事自体が法別表第一第三号に該当する一の事業となることがあるので留意すること。
また、電気事業の建設所、工事所等及びガス事業の導管管理事務所は法別表第一第三号に掲げる事業に該当するものであること。』

別表第一第三号 を読み解いた解説よると
「工作物の建設等の事業」とは、原則として「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業」
だそうです。
結局分かりにくいですね