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http://www.super-sr.com/question201003.html

Q5 割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する代替休暇制度が創設されるそうですが、そのポイントについて教えて下さい。

A5 時間外の長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保する観点から、1ヵ月60時間を超えて時間外労働をさせた労働者については、
労使協定により、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金の支払に代えて、代替休暇を与えることができるようになります。
(ただし、代替休暇を取得するか否かは、個々の労働者の意思により決定されます)

協定で定める代替休暇に係る事項は、1)時間数の具体的な算定方法、2)単位、3)付与できる期間、4)取得日の決定方法及び割増賃金の支払日の4つです。

なお、この代替休暇を設ける場合は、就業規則に規定する必要があります。

Q6 取得可能な代替休暇の時間数の計算方法を教えてください。

A6 労使協定で定めるべき代替休暇の時間数の具体的な算定方法は、次のとおりです。

代替休暇の時間数=(1ヵ月の時間外労働時間数−60)×換算率

なお、換算率とは、代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率(50%以上)から代替休暇を取得した場合でも支払うこととされている割増賃金率(25%以上)を差し引いた率です。

Q7 年次有給休暇が時間単位で付与できるようになるそうですが、その内容について教えてください。

A7 労使協定を締結すれば、年5日(前年度からの繰越分を含む)を限度として時間単位で年休を与えることができます。

協定で定める事項は、1)対象労働者の範囲、2)日数、3)1日の時間数、4)1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数の4つです。