0885名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2017/05/28(日) 22:20:18.01ID:Ni4zRZup 公然と事実を適示し、 人の名誉を毀損した者は、 その事実の有無にかかわらず、 3年以下の懲役若しくは禁錮 又は50万円以下の罰金に処する。