あぼーん

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0002小川直人アホ辞めろ
垢版 |
2018/08/12(日) 12:19:49.22ID:3OV9ySa7
横浜弁護士会 - 神奈川県弁護士会
https://www.kanaben.or.jp/profile/info/old_paper/paper/01_11gatu3.htm
横浜法律事務所に所属していた小川直人会員(四八期)が任官し、
一〇月一日から東京地方裁判所第九民事部で勤務を始めた。当会会員が任官した ...
東京地裁民事第九部は保全部ですが、
若い裁判官がたくさんいて、言わば大部屋です
0003鏡の向こうの名無しさん
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2018/08/12(日) 13:43:25.00ID:0SHz+5m4
仙台高等裁判所  
佐藤陽一裁判長 鈴木陽一裁判官、小川直人裁判官 殿     
 福島をはじめとする放射能汚染地域に生きる親子は、今に至るまで大きな苦悩を強いられています。
親は子を初期被曝から守れなかったことを悔い、日々被曝する子を目の前に苦悩し、子は見えない放射能の恐怖の中、様々な制限を受け、
子どもらしい活動を禁じられる苦しさの中にいます。そこでは当たり前の子育ち、子育てが壊されています。そして、悲しいかなそれを
修復するため、元へもどるため、こどもの被曝に目をつむるという選択をさせられる現実が起きています。
放射性物質の性質を見据えれば、除染中の短期疎開や学期ごとの保養疎開という、被曝防御に有効な手段はいろいろあります。しかし個人ではできません。なにとぞ、未来を創る親子の、そして日本の希望となる判決をしていただけますよう、心よりお願い申し上げます。
親の子をおもう心 子の親を慕う心 当たり前に、 それを守る 国であれ
      真宗大谷派 釈惟蓮   兵庫県 後藤由美子
ふくしま集団疎開裁判仙台高裁1月21日第三回審尋へのメッセージをお寄せください
第一次締め切り1月20日
お寄せくださったメッセージを順次紹介させていただきます
http://page.mixi.jp/run_page_apps.pl
0004鏡の向こうの名無しさん
垢版 |
2018/08/12(日) 14:02:49.50ID:0SHz+5m4
本 インターネット関係仮処分の実務 関 述之・小川直人 編著
 出版社名 きんざい 発売予定日 2018年9月11日 予約締切日2018年8月28日 予定税込価格 4,104円
おすすめコメント
近年急増する新たな類型の紛争について、東京地方裁判所民事第9部(保全部)の
実務を詳解。 名誉やプライバシーなどの人格的利益を侵害する記事が
インターネット上に掲載された際の紛争に対処するための仮処分に関して、
54の設問による解説と多くの書式を掲載。 申立てが集中する
東京地裁保全部に所属する裁判官と書記官が、蓄積された実務に
基づき重要な法律問題について最新の運用を解説。 ネットトラブルや
発信者情報開示請求、名誉棄損に関する紛争などを取り扱う弁護士にとって
必携の1冊。
0005鏡の向こうの名無しさん
垢版 |
2018/08/13(月) 03:57:15.88ID:GRpVce/n
やばいです辞めるしかない
0007非弁提携
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2018/08/13(月) 13:52:59.60ID:HmTIfWTC
2015-02-09 13:43:30未返還事件テーマ:司法
弁護士による未返還の事件が報道されています。
新聞によれば、過払い金回収を依頼した弁護士が死亡し、回収したはずの過払い金が返還されないとして、
弁護士から送金を受けていた東京の会社に損害賠償を求めています。
 原告弁護団によると、東京弁護士会の島袋栄一弁護士は全国で過払い金回収の無料相談会を開ていたが、
同様に返還されていない人は数百人、総額1億円以上になります。
 訴状によると、弁護士の口座からは「広宣」と「レクラーメ」の2社の口座に約2億5000万円が送金され、
送金の名目は「印刷・折り込み代」で、 原告側は「不自然に高額で架空だ」と主張し、会社側が、
回収した過払い金を弁護士の口座から移し死亡後に依頼人に返還させないようにしました。
これは横領、着服なのですが、弁護士に関しては未返還という言葉で誤魔化します。
なにも弁護士本人が全国で相談会を開くのでなく、名義を貸しているだけで、実際にはその会社が回収します。
そしてそれを依頼者に送金していなかったのですが、弁護士はその実態を知らずに名義料だけを受け取るだけです。
弁護士だから安心、信用できる、と考えるのは早計で、用心しなければ同じ被害に遭います。
0008鏡の向こうの名無しさん
垢版 |
2018/08/14(火) 05:08:35.82ID:/RdpnAYl
裁判官だから分かるだろう
仮差押で、銀行預金したら
倒産しかないです
分かるだろう!
0009預金差し押さえ相殺で倒産へ
垢版 |
2018/08/14(火) 09:00:17.36ID:LSa8l1/+
この場合、銀行としては債権回収のためまず預金と借入金との相殺をします。
 相殺をするためには、相手方の債務の弁済期が到来していることが必要となりますので
(自己の債務の期限の利益は自由に放棄できる(民法136条2項))(同法505条1項。相殺適状)、当社の借入金が
弁済期未到来であれば、本来は銀行は相殺することはできません。
 しかし、上記の銀取約定の規定により、仮差押命令の発令により借入金の期限の利益は当然喪失して相殺適状となりますので、
銀行は相殺が可能となります(最高裁昭和45年6月24日判決)。
 さらに、差押の事案ですが、銀行は差押後においても預金と借入金を相殺することができるとされています(同上最高裁判決)。
 銀取約定でも、「第●条(相殺、払戻充当) 第●項 期限の到来、期限の利益の喪失、買戻債務の発生、求償債務の発生その他の事由によって、
債務者が債権者に対する債務を履行しなければならない場合には、債権者は、その債務と債務者の預金その他債権者に対する債権とを、
その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。」などと規定され、当事者間の相殺予約の合意としています。
 以上の結果、当社が取引先への支払を遅延しているうちに、取引先から預金に対し仮差押命令申立をされ、裁判所から発令がされると、
その銀行からの借入金全額は当然に期限の利益を喪失し、預金と相殺され、相殺後の残借入金債務について一括返還義務を負い、
延滞に陥るということになります。 こうなると当社の事業継続は非常に困難な状況に陥ります。
 取引先への代金支払を遅延しないようにすることが最も重要ですが、資金繰り上やむを得ず遅延する場合でも、
取引先にはきちんと支払いの見通しを説明するなど誠意をもって対応し、仮差押などをされるようなことがないよう注意すべきです。
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