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2017/01/24(火) 17:46:44.08ID:bp6aGmFt1.
2016/11/11 - 司法書士原田主税 (以下「被処分者」という。) は、昭和63年10月4日. 付け登録番号東京第2181号をもって司法書士登録をし、
平成17年9月18日、簡裁訴訟代理等関係業務を行う法務大臣の認定を取得し、上記肩書地に. おいて司法書士の業務に従事 ...
懲戒処分書
事務所 東京都荒川区西日暮里5丁目26番7号 クレセントビル1階1号室
司法書士 原田主税
上記の物に対し、次の通り処分する。
平成29年1月24日から2か月の業務停止に処する。
処分の事実及び理由
第1 処分の事実
司法書士原田主税(以下「被処分者」という)は、・・・・平成23年5月26日、甲株式会社を相手方とする債務整理事件について、
同事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、同年12月2日までに報酬計33万3322円を受領したほか、
平成23年及び平成24年の2年間で、受任した債務整理事件が簡裁訴訟代理等閑系業務の範囲外となることが判明した際、弁護士との共同受任事件とし、
前後45回にわたり、報酬計1800万円を受領するなど、報酬を得る目的で法律事件の周旋を繰り返し、もって司法書士の業務外の事務を行ったものである。