認知症女性の預金着服、司法書士に有罪判決 福岡地裁2016年1月7日12時34分
成年後見人として管理していた認知症の女性の預金を着服したなどとして、業務上横領と有印公文書偽造・同行使の罪に問われた
司法書士井本秀教被告(43)=福岡市早良区=に対し、福岡地裁は7日、懲役3年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役3年6カ月)を言い渡した。
 判決によると、井本被告は2012年11月〜13年8月、当時90代だった女性(その後死亡)の預金を管理していた口座から29回にわたり
計758万円を引き出して着服した。また、女性が相続した不動産の所有権移転手続きを怠ったことを隠すため、書類を偽造して女性の親族に渡した。
 岡部豪裁判長は判決で、「成年後見制度の根幹を揺るがしかねない、司法書士としてあるまじき言語道断の犯行」と指摘。
一方で「全額を弁償し、一応の反省の態度を示している」と執行猶予の理由を述べた。
懲戒処分:預託金流用の行政書士を 県 /大分毎日新聞 2015年06月16日 地方版
大分県は15日、依頼人から受け取った預託金を株式購入に充てるなどしたとして、大分市大道町の宇都宮定見・行政書士(63)を行政書士法に基づき、
12日から1カ月間の業務停止処分にしたと発表した。
大分県によると、宇都宮氏は2006年12月に依頼人の男性と後見人の委任契約を結び、後見契約などを遂行するための預託金を株購入の原資や住宅の解体費などに流用し、
男性から返還を求められた後も半年間返金しなかった。その後返金している。
また、男性が所有する不動産や預貯金など財産すべてを宇都宮氏に遺贈するなどとした遺言公正証書を作成させたという。
大分県行政書士会によると12年2月、宇都宮氏を最も重い廃業勧告処分としたが、宇都宮氏は処分を不服として、県行政書士会を相手取って損害賠償請求訴訟を起こしていた。
今年3月、福岡高裁は県行政書士会が処分の理由とした行為を認定。請求を棄却した。宇都宮氏は上告中だが、県は「事実審は終わった」と判断して懲戒処分を決めたという。【西嶋正法】
http://mainichi.jp/area/oita/news/20150616ddlk44040370000c.html