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島行政書士会監察部長闇金非弁和解交渉150万円報酬 [転載禁止]©2ch.net
0001鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/15(水) 08:31:57.88ID:Oyb71B5S
平成27年4月10日新聞報道に関する会長声明について広島県行政書士会会長 光宗五十六http://www.hiroshima-kai.or.jp/
 4月10日付け中国新聞に「行政書士がヤミ金和解交渉 弁護士法違反で報酬返還を広島地裁が命令」との記事が掲載されました。
 当会執行部に所属する監察部長にかかるこの様な報道がなされたことは大変遺憾で あり広島県行政書士会会長として心より深くお詫び申しあげます。
 現在判決が確定しておらず事案の概要について調査中であり、調査終了後法令、会 則、規則に照らして適正に対応して参ります。
 行政書士は、行政の円滑な運営に寄与し、国民の利便に資し、国民の権利を守るこ とを使命としています。
 当会としては、今回の新聞報道を深く省み、コンプライアンス研修・倫理研修等 を一層強化し、適法かつ適正な業務を執行するよう会員に対する研修指導を徹底して 参る所存です。
<弁護士法違反>行政書士に150万円支払い命令 地裁 /広島
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20150412ddlk34040404000c.html
毎日新聞2015年4月12日(日)15:37 県行政書士会の60代の男性行政書士が、弁護士資格がないのに債務整理をして報酬を受け取ったのは弁護士法違反(非弁行為)に当たるとして、
依頼人の男性らが報酬の返還などを求めた訴訟の判決で、広島地裁(龍見昇裁判長)が同法違反を認定し150万円の支払いを命じていたことが11日、分かった。
判決は3月27日付。 判決によると、行政書士は2007年10月、原告の男性から貸金業者との債務整理の依頼を受けて書類を作成し、着手金50万円を受け取った。
さらに同年11月には業者との和解交渉で和解金の増額を求めたり、和解書の条項変更に代理人として記名押印するなどして和解を成立させ、100万円の報酬を受け取った。
 弁護士法は無資格者が報酬を得る目的で法律事務をすることを禁じており、龍見裁判長は「和解交渉で和解金の増額を求め、代理人として記名押印した行為は法律事務に当たる」と判断した。
行政書士は「和解書作成にあたり、和解金の額を業者に確認しただけ。記名押印も訂正印を押したにすぎない」として控訴する方針。
0002鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/15(水) 08:33:03.46ID:Oyb71B5S
<弁護士法違反>行政書士に150万円支払い命令 地裁 /広島
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20150412ddlk34040404000c.html
毎日新聞2015年4月12日(日)15:37
 県行政書士会の60代の男性行政書士が、弁護士資格がないのに債務整理をして報酬を受け取ったのは弁護士法違反(非弁行為)に当たるとして、
依頼人の男性らが報酬の返還などを求めた訴訟の判決で、広島地裁(龍見昇裁判長)が同法違反を認定し150万円の支払いを命じていたことが11日、分かった。
判決は3月27日付。 判決によると、行政書士は2007年10月、原告の男性から貸金業者との債務整理の依頼を受けて書類を作成し、着手金50万円を受け取った。
さらに同年11月には業者との和解交渉で和解金の増額を求めたり、和解書の条項変更に代理人として記名押印するなどして和解を成立させ、100万円の報酬を受け取った。
 弁護士法は無資格者が報酬を得る目的で法律事務をすることを禁じており、龍見裁判長は「和解交渉で和解金の増額を求め、代理人として記名押印した行為は法律事務に当たる」と判断した。
行政書士は「和解書作成にあたり、和解金の額を業者に確認しただけ。記名押印も訂正印を押したにすぎない」として控訴する方針。
 行政書士は13年6月から県行政書士会の監察部長を務めており、同会は「調査中であり、確定判決や調査の結果を踏まえて必要があれば処分する」としている。【石川裕士】
0003鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/15(水) 08:33:31.87ID:Oyb71B5S
2015/2/10 07:01
尼崎の行政書士に警告書送付 兵庫県弁護士会 印刷
 http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201502/0007727743.shtml
弁護士法で禁じられた「非弁活動」に当たる行為をしたとして、兵庫県弁護士会は9日までに、尼崎市内の男性行政書士(45)に警告書を送付し、県に懲戒を申し立てた。
 警告書によると、2010年11月〜11年12月、交通事故に遭った夫婦と結んだ契約に基づき、後遺障害等級の予測や損害賠償額について意見を述べるなどした。
また、ホームページに、交通事故の過失割合や慰謝料を算定するなどと記載。同会は「弁護士でないのに報酬や利益を得る目的で法律事務を取り扱うのは、弁護士法違反」としている。
 同会は13年1月にも、ホームページの内容について男性を警告。男性は「行政書士の業務の範囲内と考えており、見解の相違がある」と話している。(長谷部崇)
0004鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/15(水) 08:34:02.80ID:Oyb71B5S
行政書士行書は弁護士・弁理士・会計士・税理士、更に大勢の中卒・高卒公務員にも付くオマケ資格 行政書士
行書は行政書士潜在的有資格者数含めると、噂では1000万人と言われるほど超飽和行政書士で合格発表が官報に掲載されない
行書はロースクール加点対象から除外。行政書士価値無し資格 行政書士が恥さらしで名刺に書けないゴミ
行書は行政書士受験層レベルが低く某本に「行政書士独立開業したフリーター」,ユーキャソでもフリーター向け資格と紹介
行書は行政書士大栄、東京ホーケイで社労士へステップアップする前段階の”行政書士踏み台前座資格”扱い
行書は行政書士社労士とのダブル取得者からすれば”サブ資格”中には行書など登録する価値無しという者も
行書は目黒区青葉台の連合会ビルがショボイ公民館レベル。社労士の中央区日本橋の連合会ビルは立派!
行書は職能型国民年金基金も設立されないセコイ資格 行政書士
行書は他士業で制限された”残りカス”が独占業務行政書士
行書は行政書士会員処分理由8割が"会費滞納!会長も行書の食えなさに嘆く行政書士(日本行政2008/5号編集後記)
行書は行政書士需要がインターネットでまったく無く、社労士の求人需要と大きな差行政書士(2008年7/2朝日新聞23面)
行書は行政書士他士業の業務をクレクレ言ったり規制改革要望で業務開放を訴え続ける、物乞いコジキ資格行政書士
行書は行政書士必死で嘆願したADR代理権をキッパリ却下された、ミジメな資格行政書士
行政書士行書は改正戸籍法からも除外された、悲惨な村八分資格
行書は誇大広告,他士業務掲載など苦情多発で「HP作成に際してガイドライン」を作られる、JAROも真っ青資格
行政書士行書は業際荒し等、揉め事が多く立場最弱(弁護士、弁理士、司法書士、社労士の会と険悪)
行政書士行書はバカな自分勝手な解釈ばかりで最高裁で「存在しない社会通念を前提としてる」と言われたほどの、自己中妄想狂行政書士
行書は不法滞在を仕事にして行政書士が士業初!警視庁に「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」設置され監視される、犯罪者予備軍行政書士
行書は行政書士トラブルメーカーが多く、毎年多くの行政書士が非弁で逮捕者が出る忌み嫌われ資格行政書士
その他、行政書士色々言い出せばきりが無い・行政書士詐欺師非弁行為弁護士法72条違反が平気な行政書士ホームページが散見・
0005鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/15(水) 08:34:33.44ID:Oyb71B5S
行政書士「苦悩」と「限界」byZAITEN(2009.3)

P15
・「こんなに苦労するとは思ってもみなかった」
・「行政書士実態調査」によると、41歳以上の行政書士が全体の数割にもなる「高齢資格」
P16
・「行政書士なんか辞めて、「婚活」しようかなと思うくらい」
・「行政書士一本で生活している人なんか少ないんじゃないかな。」
・「同期の半数が辞めたし、副業している人がほとんどよ」
・「取引先に行くと、行政書士事務所からのDMが山盛り」
・「ビザ取得関連で逮捕される行政書士も多い」
P17
・行政書士の(平均年収)は100万〜300万とも言われているのが現状
・「収入より、事務所家賃や連合会に払う支出の方が多いのでは」
・「実際には事業資金すら借りられない悲惨な職業」
・「道理で基準点を満たせば誰でもなれる資格だとわかった」
・「同期20人のうち半数が辞めていた」
・「行政書士一本で食べていくのは相当大変」
・「将来性は全くない資格」
P18
・「行政書士は廃止すべきである」
・「(行政書士は)自動車免許の書き換えをしてくれる人」
0006鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/15(水) 08:36:03.41ID:Oyb71B5S
今年の6月に高裁判決出てるだろ。
控訴人のブログによれば判決文中に「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
との記載があったわけだから、裁判所は、例え依頼者名義であれ行政書士が内容証明を作成するだけで非弁行為と認定したということ。
つまり行政書士は業務として内容証明を作成することは許されない。業務の範囲外ということ。
最高裁での結論ではないので確定ではないが現時点でもまともな行政書士は内容証明業務から手を引いているよ。
まぁまともじゃない鷹悠会に関する苦情・相談のがほとんどだけどね。

http://yamikin21.com/%E3%83%A4%E3%83%9F%E9%87%91%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E5%BC%B7%E3%81%84%E6%B3%95%E5%8B%99%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E3%81%AE%E8%A6%8B%E3%81%A4%E3%81%91%E6%96%B9/post-559.html
指摘しておきたいのは、なぜヤミ金問題を行政書士に依頼したのか…ということです。
ヤミ金問題において、行政書士ができることは、権利義務や事実証明に関する書類の作成と提出手続の代理、作成に伴う相談に限られています。
要するに、ヤミ金に対して「ヤミ金そのものが違法であり、元金と利子を払う義務はありませんよ。逆に払った分を返さないといけませんよ。
返さないと訴えますよ」と文書で通知するだけで、行政書士には、弁護士や司法書士のようにヤミ金と直接交渉をすることはできないのです。
0007鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/15(水) 16:08:46.74ID:Oyb71B5S
http://gyousei-dr.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-937b.html
弁護士法第72条、司法書士や行政書士に対する「非弁行為」ついての判例は、かつて高等裁判所でのものはありましたが、最高裁まで争った判例はありませんでした。
その高等裁判所での判例というのは、司法書士における「非弁行為」が判断されたもの。これは、昭和54年6月11日高松高等裁判所における判決です。そして今回事例の下級審。
最高裁にいたる前に、広島高等裁判所松江支部において行政書士の「非弁行為」を認めた判決。これらでした。
この広島高裁松江支部が出した判決に対して、上告審での今回の最高裁判決。結果的には上告棄却となり、広島高裁の行政書士による「非弁行為」を認めた判決が確定しました。
「非弁」とされた行政書士は、大阪府の女性から内縁の夫の不倫についての相談を受けた書士の方です(このように、まずはこの案件自体ある意味妙な「いわくつき」な事件です)。
この行政書士の方は、不倫相手の女性に対して慰謝料を求める書類を作成し、内容証明郵便にてこれを不倫相手に送付しました。これに対し、大阪弁護士会がこの案件を「非弁行為」
として大阪地検に告発、報道機関にもこの事件が発表されました。問題はここからです。告発された行政書士の先生が「不当な告発と報道発表により精神的被害を被った」として、
大阪弁護士会を逆に民事訴訟にて訴えました。
1審の鳥取地裁米子支部は、この案件の行政書士の「非弁行為」を認め、弁護士会の告発を「正当」と評価する判決を出しました。先述したように、2審の広島高裁判決も1審判決と同様、
一連の業務を非弁行為と認定し、弁護士会の告発は「正当」と判断されました。そして、今回の最高裁判決にいたり、最終的に上告棄却となったわけです。
特に法廷闘争になった場合。検察・弁護士・裁判官、これら法曹三者が、自分たちの既得権益を弱体化させるような結果に結論を持ち込むとは、とうてい思えません。
今回の内容証明郵便の事例ですが、弁護士会の告発を大阪地検は一昨年に「起訴猶予処分」としています。刑事的にはそういう「落としどころ」となりました。しかし、民事にては当事者の
行政書士の先生にとっては、「倍返し」が「倍返し」されたかたちとなってしまったのです。
0008鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/18(土) 18:14:19.14ID:MRHSdfyZ
4月10日付け中国新聞に「行政書士がヤミ金和解交渉 弁護士法違反で150万円報酬返還を広島地裁が命令
島地裁(龍見昇裁判長)が同法違反を認定し150万円の支払いを命じていたことが11日、分かった。
判決は3月27日付。 判決によると、 広島行政書士会の当会執行部に所属する監察部長の行政書士は2007年10月、原告の男性から貸金業者との債務整理の依頼を受けて書類を作成し、着手金50万円を受け取った。
さらに同年11月には業者との和解交渉で和解金の増額を求めたり、和解書の条項変更に代理人として記名押印するなどして和解を成立させ、100万円の報酬を受け取った。
 弁護士法は無資格者が報酬を得る目的で法律事務をすることを禁じており、龍見裁判長は「和解交渉で和解金の増額を求め、代理人として記名押印した行為は法律事務に当たる」と判断した。
非弁行為の弁護士法72条違反を平気で広島行政書士会の当会執行部監察部長の幹部の行政書士が闇金交渉とは・・コンプライアンスは全く無い恥ずかしい事態
広島行政書士会監察部長の恥ずかしい行政書士は「和解書作成にあたり、和解金の額を業者に確認しただけ。記名押印も訂正印を押したにすぎない」として控訴する方針=非弁で逮捕すれば
0009鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/18(土) 18:15:24.63ID:MRHSdfyZ
尼崎の行政書士に警告書送付 兵庫県弁護士会 印刷
 http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201502/0007727743.shtml
弁護士法で禁じられた「非弁活動」に当たる行為をしたとして、兵庫県弁護士会は9日までに、尼崎市内の男性行政書士(45)に警告書を送付し、県に懲戒を申し立てた。
 警告書によると、2010年11月〜11年12月、交通事故に遭った夫婦と結んだ契約に基づき、後遺障害等級の予測や損害賠償額について意見を述べるなどした。
また、ホームページに、交通事故の過失割合や慰謝料を算定するなどと記載。同会は「弁護士でないのに報酬や利益を得る目的で法律事務を取り扱うのは、弁護士法違反」としている。
 同会は13年1月にも、ホームページの内容について男性を警告。男性は「行政書士の業務の範囲内と考えており、見解の相違がある」と話している。(長谷部崇)
・・・・騙されないためには,次のことに気を付けてください。

NPO法人,探偵,行政書士などには依頼しない
弁護士又は認定司法書士に依頼する場合でも登録番号をしっかり確認する(可能であれば懲戒歴も確認する)
事務員ではなく資格者本人に会って相談する
100%解決・即日解決などの出来過ぎた話は信用しない
ホームページなどの記載と食い違う説明をされたらその点について説明を求め,納得できなければ依頼はしない
電話のみの相談しか受け付けず,来所しての相談が出来ないようなところには依頼しない
0010鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/19(日) 18:21:27.22ID:SX7s4yG6
広島地方検察庁へ意見をだして非弁行為を許さない様に投稿しよう
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hiroshima/iken_situmon/iken.html
皆様方の貴重なご意見等については,今後の検察運営の参考とさせていただきますが,個別に回答することはいたしておりませんので,あからじめご了承ください。
なお,多くの皆様からお寄せいただいたご質問については「Q&Aコーナー」に掲載しておりますので,ご参照ください。
犯罪により被害を受けた方やその親族の方々からの刑事事件に関する相談につきましては,本ホームページの「犯罪被害者の方々へ」のコーナーをご参照ください
(全国の地方検察庁に設けられている「被害者支援員制度」や「被害者ホットライン」の説明が掲載されております。)。
電子メールにより「告訴及び告発」をすることはできません。地元の警察署又は最寄りの検察庁に相談してください。
後日,記入された内容について確認するため,ご連絡を差し上げる場合がございますので,差し支えない範囲で,氏名,住所及び電話番号をご記入ください。
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=029
ご意見・ご要望
※ 本フォームを用いて「告訴及び告発」をすることはできません。地元の警察署または最寄りの検察庁にご相談ください。
判決は3月27日付。 判決によると、行政書士は2007年10月、原告の男性から貸金業者との債務整理の依頼を受けて書類を作成し、着手金50万円を受け取った。
さらに同年11月には業者との和解交渉で和解金の増額を求めたり、和解書の条項変更に代理人として記名押印するなどして和解を成立させ、100万円の報酬を受け取った。
 弁護士法は無資格者が報酬を得る目的で法律事務をすることを禁じており、龍見裁判長は「和解交渉で和解金の増額を求め、代理人として記名押印した行為は法律事務に当たる」と判断した。
0011鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/04/19(日) 18:22:27.04ID:SX7s4yG6
広島地方検察庁へ意見をだして非弁行為を許さない様に投稿しよう
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hiroshima/iken_situmon/iken.html
皆様方の貴重なご意見等については,今後の検察運営の参考とさせていただきますが,個別に回答することはいたしておりませんので,あからじめご了承ください。
なお,多くの皆様からお寄せいただいたご質問については「Q&Aコーナー」に掲載しておりますので,ご参照ください。
犯罪により被害を受けた方やその親族の方々からの刑事事件に関する相談につきましては,本ホームページの「犯罪被害者の方々へ」のコーナーをご参照ください
(全国の地方検察庁に設けられている「被害者支援員制度」や「被害者ホットライン」の説明が掲載されております。)。
電子メールにより「告訴及び告発」をすることはできません。地元の警察署又は最寄りの検察庁に相談してください。
後日,記入された内容について確認するため,ご連絡を差し上げる場合がございますので,差し支えない範囲で,氏名,住所及び電話番号をご記入ください。
https://www.kensatsu.go.jp/kensatsumail/feedback.php?id=029
ご意見・ご要望
※ 本フォームを用いて「告訴及び告発」をすることはできません。地元の警察署または最寄りの検察庁にご相談ください。
判決は3月27日付。 判決によると、行政書士は2007年10月、原告の男性から貸金業者との債務整理の依頼を受けて書類を作成し、着手金50万円を受け取った。
さらに同年11月には業者との和解交渉で和解金の増額を求めたり、和解書の条項変更に代理人として記名押印するなどして和解を成立させ、100万円の報酬を受け取った。
 弁護士法は無資格者が報酬を得る目的で法律事務をすることを禁じており、龍見裁判長は「和解交渉で和解金の増額を求め、代理人として記名押印した行為は法律事務に当たる」と判断した。
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-20150412ddlk34040404000c.html
 4月10日付け中国新聞に「行政書士がヤミ金和解交渉 弁護士法違反で報酬返還を広島地裁が命令」との記事が掲載されました。
平成27年4月10日新聞報道に関する会長声明について広島県行政書士会会長 光宗五十六http://www.hiroshima-kai.or.jp/
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2015/04/26(日) 19:58:07.59ID:T/orcbbF
帰には寛容な芸能界ですが‥極楽とんぼ山本圭一さんが復帰できないのは?
06年7月に未成年との飲酒淫行事件で芸能界を追放されて以来、
テレビから遠ざかっている極楽とんぼ山本圭一さんに、彼を慕う吉本後輩芸人や相方だった
加藤浩次さんなどから復帰を願う声が強くなっています。
法を犯しても復帰に寛容な芸能界で本人も望んでいるのに復帰出来ない理由は何?

山本 圭一(やまもと けいいち、本名同じ、旧芸名:山本 圭壱〔読み同じ〕、1968年2月23日)は、
日本の東京都生まれ、広島県育ちの元お笑いタレント・俳優・野球選手。お笑いコンビ極楽とんぼの主にボケの担当をしていた。
相方は加藤浩次。血液型O型。
警視庁町田署により公然わいせつの疑いで加藤と共に書類送検される。
 口頭で厳重注意を受けるものの山本・加藤共に不起訴扱いとなった。
【2006】 7月16日、茨城GG遠征試合で訪れた北海道函館市にて、同席していた当時17歳の未成年女性から「酒を飲まされ強姦をされた」という
淫行に関する 内容の被害届を17日に警察に提出され、同日北海道警察函館西警察署より事情聴取を受ける。
0013鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/03(日) 20:31:22.87ID:7NLV7kKI
53 : 名無しさん@お腹いっぱい。: 2008/11/16(日) 18:42:18 ID:RQH0mSru0
ヤミ金、主犯格の容疑者逮捕 無登録営業と超高金利の受領 (2007年10月)

 山形市内の男性ら2人に超高金利で現金を貸し付けたとして、東京都内の貸金業者が逮捕された事件で、
県警生活環境課と山形署は5日、貸金業法違反(無登録営業)と出資法違反(超高金利の受領)の疑いで、
主犯的立場とみられる横浜市緑区西八朔町、貸金業経営宇賀神昭彦容疑者(30)を逮捕した。この事件による逮捕者は2人目。

 調べによると、宇賀神昭彦容疑者は貸金業の登録を受けずに、東京都練馬区桜台4丁目で貸金業「ミナミ」を経営。
先に逮捕された安里良嗣容疑者(24)=同法違反容疑で送検済み=と共謀し、今年7月下旬ごろから8月中旬ごろまでの間、
山形市の30代男性と、神奈川県藤沢市の40代男性に、それぞれ2回にわたって計12万4000円の現金を貸し付け、
法定利息の約10−210倍(1日当たり約0.8−16.8%)となる利息計13万8000円を受領した疑い。
事務所から押収した通帳には、全国から約3500万円の振り込みがあり、余罪を追及する。

 宇賀神昭彦容疑者は2004年11月ごろに求人誌で従業員を募り、安里容疑者を雇用。都内の池袋駅西口に事務所を構え、
「ミナミ」「イマムラ」「アズマ」の名で貸金業を経営。同法違反の摘発を逃れるため、年1回のペースで事務所を移し、
今年6月に安里容疑者の自宅に移転した。

 安里容疑者の供述から、宇賀神昭彦容疑者の関与が発覚。捜査当局は5日、横浜市緑区の自宅に捜査員を派遣し、
宇賀神昭彦容疑者を逮捕。自宅や車を家宅捜索して関係資料を押収するとともに、宇賀神昭彦容疑者を山形新幹線と捜査車両で山形署に移送した。

http://yamagata-np.jp/newhp/kiji_2/200710/05/news20071005_0098.php

出資法違反で2被告に有罪 山形地裁判決 (2008年1月)

 山形市内の男性ら3人に超高金利で現金を貸し付けたとして、出資法違反(超高金利の受領)などの罪に問われた
横浜市緑区西八朔町、無職宇賀神昭彦(30)と東京都練馬区桜台4丁目、無職安里良嗣(24)の両被告の判決公判が21日、
山形地裁であり、金子武志裁判官は宇賀神昭彦被告に懲役3年、執行猶予5年、罰金250万円(求刑懲役3年、罰金250万円)、
安里被告に懲役2年6月、執行猶予4年、罰金200万円(求刑同2年6月、同200万円)を言い渡した。

 判決理由で金子裁判官は、両被告が多重債務者の名簿に基づいて被害者を勧誘するなど
「高金利でも金を借りたい心情に付け込む手口は悪質」と指摘、
「安易に利益を得ようとする利欲目的の動機に酌むべき事情はない」などと述べた。

 判決によると、両被告は東京都内で貸金業を経営し、昨年4月13日から同年9月12日までの間、山形市内の男性ら3人に対し、
計45回にわたって総額約74万円を貸し付け、法定利息(1日当たり0.08%)の約5−25倍となる利息計128万円を受領した。

http://yamagata-np.jp/newhp/kiji_2/200801/22/news20080122_0314.php
0014鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/06(水) 08:57:27.99ID:JflA0uRx
平成14年7月1日(改正行政書士法の施行)から、行政書士は他人の依頼を受け報酬を得て代理事務を
業として行うことが出来ます(行政書士法第1条の3)。   
これは50年来の念願が叶った画期的な改正といわれます。 
 これまでは書類を本人に代行して作成し提出するにとどまりました。   申請はあくまで本人の申請です
から、行政書士が役所の窓口に持って行って訂正を求められた場合に行政書士の権限で訂正が出来
なかったのです。          
  提出手続の代理権が行政書士に付与されたことでそれが出来ることになりました。  
また、委任状があれば申請代理(代理人として申請に関する意思表示をする)も出来ます。      
  次に、契約その他に関する書類も代理人として作成することが出来ます。   
代理権は本人に代わって本人の為に法律行為をする民法上の権限です。         
  従って、行政書士は契約書の作成代理のみならず、本人の委任(委任状)を得て相手方と契約内容に
ついて協議したり契約を締結することも出来ます。
  つまり、行政書士は契約書を単に作成代行する使者的地位から本人の代理人として契約をまとめる
権限を有する主体性のある地位を獲得したのです。             
  それに伴い代理人としての責任(善管注意義務、権限外の行為をしない義務、報告義務等)を負う
ことはいうまでもありません。   しかし、行政書士の代理権も万能ではありません。  交通事故や遺産分割などで「事件」というに相応
しい程度に争いが成熟した場合には、弁護士の扱うべき弁護士法72条の「法律事件」(法的紛争
事件=争訟性のある事件)とされ、行政書士が代理事務を行うことは出来ません。
0015鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/06(水) 08:57:57.07ID:JflA0uRx
結論から言えば地裁、高裁と完敗です。http://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11544052190.html
行政書士として行った内容証明郵便、示談書の作成業務とそれらに付随して行った依頼者への助言などは全て非弁行為と認定されました。
更に大阪弁護士会が主張してもいないことを高裁では認定されてしまって、
ボコボコにされた上に倒れているところを審判に唾吐きかけられるくらいのボロ負けと言っていいかなという感じです。
今回高裁では「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」
という判断をされてしまいました。
例え、内容証明郵便の送付前に争いが無いとしても、内容証明郵便を送付した時点で事件性が発生するということです。
これはとんでもない話で、今回の判決文で一番驚いたところです。
不法行為に基づく債権というのは、法律上当然に発生するもので、内容証明郵便で請求したから発生する訳ではありません。
これは法律を勉強するものであれば常識だと思います。
しかし、高裁では内容証明郵便を送付することで新たな権利義務が生じるとして、事件性ありの判断をされてしまっているんです。
(判決ではそもそも、争いはあったのだからどちらにしても事件性ありという判断ですが…)

無謀な柴田崇裕行政書士のお陰で行政書士は廃業の憂き目に合うことに・・・
行政書士が内容証明を送れば「内容証明郵便を送付したことで新たな権利義務を生じさせているので事件性のある業務になる」 と非弁行為に・・
柴田崇裕行政書士の非弁を裁判所は断罪された。大阪弁護士会という巨大権力と田舎の個人行政書士がタイマンで戦えるハズがない。
なんで行政書士会や日本行政書士会連合会が止めさせないのだろうか??
0016鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/06(水) 08:58:18.75ID:JflA0uRx
弁護士と司法書士、行政書士の違い2013/07/05 22:00
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-778.html
 「弁護士と司法書士、行政書士の違い」について札幌弁護士会のホームページに掲載されました。
http://satsuben.or.jp/center/faq/shoshi/  少々、時間が掛かってはいましたが、ようやく掲載となりました。
 それぞれの士業がどのように活躍するのか、それはあくまで、その士業の資格の範囲内でなければなりません。
 非弁行為が禁止されるのは当然のことです。  特に行政書士は、あたかも自分の資格に法律相談権限があるかのような宣伝をしているのですが、その表示方法には明らかに問題があります。

 今日、見た行政書士の広告は、次のようなものです。
札幌の相続・遺言のことなら!!     〜 「国家資格」を持つ専門家が対応します!  
行政書士資格には、そのような相続・遺言に関する法律相談などできないでしょうに。
 「法律相談」という言葉こそ使っていないだけで、これでは非弁行為そのものです。
行政書士がこのようなことをやっている限りは、早晩、その資格の廃止が検討されなければならないでしょう。
尼崎の行政書士に警告書送付 兵庫県弁護士会 印刷

 http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201502/0007727743.shtml
弁護士法で禁じられた「非弁活動」に当たる行為をしたとして、兵庫県弁護士会は9日までに、尼崎市内の男性行政書士(45)に警告書を送付し、県に懲戒を申し立てた。
 警告書によると、2010年11月〜11年12月、交通事故に遭った夫婦と結んだ契約に基づき、後遺障害等級の予測や損害賠償額について意見を述べるなどした。
また、ホームページに、交通事故の過失割合や慰謝料を算定するなどと記載。同会は「弁護士でないのに報酬や利益を得る目的で法律事務を取り扱うのは、弁護士法違反」としている。
 同会は13年1月にも、ホームページの内容について男性を警告。男性は「行政書士の業務の範囲内と考えており、見解の相違がある」と話している。(長谷部崇)
0017鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/06(水) 09:05:00.13ID:JflA0uRx
日本行政書士会連合会幹部は6億円と言う巨額の政治活動資金を思うがまま勝手に使い
国会議員へバラまいて特定行政書士を獲得したが
そもそも代理権すら無い書類作成代理権しか無いのを忘れている
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO004.html
1名で10万円の研修費なら1万人で10億円が日本行政書士会連合会に入り儲かる
非弁行為と言われ内容証明郵便すら出せない最高裁判決をどうすれば良いのか

弁護士と行政書士〜職域問題1 http://www.geocities.jp/tomato3171/page243.html
 弁護士の無料法律相談は10年ほど前はあまりみかけませんでしたが、ここ数年で債務整理をはじめとした宣伝を積極的に行う弁護士事務所が増え、
ホームページを通じてメールや電話で弁護士が無料相談を行うことも珍しくなくなってきました。一方で、契約書などの業務を手がける行政書士が増えてきたことから、行政書士と弁護士の無料相談に
オーバーラップする部分が出てきました。実際に、許認可以外の行政書士の業務は、弁護士と重なる部分がありますので、職域についてさまざまな議論があります。
 行政書士法では、後述のとおり、同法第1条の2,3で行政書士の職務範囲を規定しています。そこで定められている職務範囲は、
官公署に提出する書類、事実証明に関する書類、権利義務に関係する書類を作成し提出することです。また、行政書士はこれらの書類に関する相談を受けることができ、
さらに契約書その他の書類作成を代理人として作成できるとされています。つまり、行政書士は権利義務関係書類、事実証明書類などの書類作成代理権があるということです。
ちなみに条文上、「契約書を代理人として作成できる」ことになっていますが、紛議事件の交渉代理はできません。
 これらをまとめて言い換えると、弁護士は訴訟や交渉の代理権を持つのに対して、行政書士は書類作成代理権があると言えるかと思います。
0018鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/06(水) 09:14:30.22ID:JflA0uRx
だいたいね福島訴訟、種子島訴訟、家系図判およびシバキヨ判決で最高裁
の行書に対する見方を読み取れない行書会がアホ。
特に家系図判決の補論でいうように、事実関係書面は無制限に認めるべきでないという
のが最高裁の考え、これは権利義務書類でも同じ{内容証明」についての判断による。
そんなに何でもできるというなら裁判またやればどう?
オウンゴールするだけだぞ。
0019鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/06(水) 09:20:38.88ID:JflA0uRx
行政書士行書は弁護士・弁理士・会計士・税理士、更に大勢の中卒・高卒公務員にも付くオマケ資格 行政書士
行書は行政書士潜在的有資格者数含めると、噂では1000万人と言われるほど超飽和行政書士で合格発表が官報に掲載されない
行書はロースクール加点対象から除外。行政書士価値無し資格 行政書士が恥さらしで名刺に書けないゴミ
行書は行政書士受験層レベルが低く某本に「行政書士独立開業したフリーター」,ユーキャソでもフリーター向け資格と紹介
行書は行政書士大栄、東京ホーケイで社労士へステップアップする前段階の”行政書士踏み台前座資格”扱い
行書は行政書士社労士とのダブル取得者からすれば”サブ資格”中には行書など登録する価値無しという者も
行書は目黒区青葉台の連合会ビルがショボイ公民館レベル。社労士の中央区日本橋の連合会ビルは立派!
行書は職能型国民年金基金も設立されないセコイ資格 行政書士
行書は他士業で制限された”残りカス”が独占業務行政書士
行書は行政書士会員処分理由8割が"会費滞納!会長も行書の食えなさに嘆く行政書士(日本行政2008/5号編集後記)
行書は行政書士需要がインターネットでまったく無く、社労士の求人需要と大きな差行政書士(2008年7/2朝日新聞23面)
行書は行政書士他士業の業務をクレクレ言ったり規制改革要望で業務開放を訴え続ける、物乞いコジキ資格行政書士
行書は行政書士必死で嘆願したADR代理権をキッパリ却下された、ミジメな資格行政書士
行政書士行書は改正戸籍法からも除外された、悲惨な村八分資格
行書は誇大広告,他士業務掲載など苦情多発で「HP作成に際してガイドライン」を作られる、JAROも真っ青資格
行政書士行書は業際荒し等、揉め事が多く立場最弱(弁護士、弁理士、司法書士、社労士の会と険悪)
行政書士行書はバカな自分勝手な解釈ばかりで最高裁で「存在しない社会通念を前提としてる」と言われたほどの、自己中妄想狂行政書士
行書は不法滞在を仕事にして行政書士が士業初!警視庁に「偽装滞在に関与する行政書士対策連絡会議」設置され監視される、犯罪者予備軍行政書士
行書は行政書士トラブルメーカーが多く、毎年多くの行政書士が非弁で逮捕者が出る忌み嫌われ資格行政書士
その他、行政書士色々言い出せばきりが無い・行政書士詐欺師非弁行為弁護士法72条違反が平気な行政書士ホームページが散見・
0020鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/06(水) 18:02:17.99ID:JflA0uRx
市民法務の内容証明業務が非弁だとか行政書士業務だとかいうのが間違いでなく行政書士が最後まですると違法となる事実。
【内容証明】
内容証明の単なる伝達の代書なら行政書士業務。そのための事件性を帯びると「法律相談」に応じたら非弁。
【会社設立】
定款の作成・認証は行政書士業務。登記の(事実上の)代理や登記申請書の作成は非司法書士。 だけど税理士が0円でサービスして奪い取る事態

【会計記帳】
FREEEやマネーフォワード弥生の記帳のみなら行政書士でも可。仕分けの判断や節税の税務相談や申告書の作成は非税。
【相続】
当事者間で調ったもめない遺産協議内容を書面化するだけなら行政書士業務。揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士、不動産の名義変更の相談は非司法書士。
行政書士が謳っている「市民法務業務」のほとんどは、その業務の一部だけを行政書士として適法に受任できるに過ぎず、依頼者へ満足を与えられない
依頼人の本質的な終局的な目的にワンストップで本当に応えるには、弁護士法・税理士法・司法書士法の業際を知りながら違法を故意に犯さずにはいられないのがジレンマ。
腹が減って食えないんにモラルや法律関係あるかよ!!!死んだら廃業したら終わりダボ
弁護士と司法書士、行政書士の違い2013/07/05 22:00
http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-778.html
 「弁護士と司法書士、行政書士の違い」について札幌弁護士会のホームページに掲載されました。
http://satsuben.or.jp/center/faq/shoshi/  少々、時間が掛かってはいましたが、ようやく掲載となりました。
0021鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/07(木) 08:24:17.39ID:5OLX5UZG
「行政ひょうご」5月号を見て驚きました。3月末で廃業した人が30人いました。
皆さん難関の試験を突破して希望に胸をふくらませて開業したのに、早々に廃業した人も何人かいます。
日行連も10万円もとって食えない仕事ない特定行政書士研修も結構ですが、開業したものの、刀折れて廃業しています、
会費は役員の飲み食い代と天下り公務員職員を食べさすための会費ですからね。
行政書士の研修は、社労士や海事代理士に比べて講師が自己満足でノウハウもない見劣りしすぎアホすぎで使えないです。
0022鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/12(火) 16:56:44.15ID:Ei9PS23A
行政の相談窓口だと思って相談したら、料金を請求された!〜「ワンクリック詐欺」被害に遭っても、あせらず、あわてず対応しましよう〜
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html 消費者被害情報 平成26年12月9日相談事例 1 <行政の窓口だと思って相談したら…>
http://sagi-otasuke.hatenadiary.com/entry/2015/02/11/162225  スマートフォンを操作中に、意図せず、アダルトサイトに接続してしまった。利用料金として99,800円支払うように、
と表示されていたため、あわててインターネットで「消費者センター」を検索して、上位に表示された相談先に電話した。対応した人から助言を受け、さらに「書類を送付する」というので依頼した。届いた書類を確認してみると、「委任契約書」となっており、
事業者名と数万円の料金が記載されていた。自治体の相談窓口ではないのか。相談事例 2 <行政書士に交渉を依頼?>
 スマートフォンで漫画サイトを見ていたら、突然アダルトサイトに接続され、99,800円の料金を請求する旨の表示が出た。どうすればよいのかわからなかったので、行政の相談窓口を探そうと、
インターネットの検索サイトを使って相談できる機関を探したところ、「相談無料」と記載された行政書士事務所のサイトをみつけた。無料なら、と思って事務所に電話したところ
「あなたの端末から個人情報が漏えいしている。こちらで解決する。サイトと話をつける」と言われ、4万円近い料金を支払って「架空請求の履歴の削除」を依頼した。
後日、その事務所から解決した旨の報告を受けたが、連絡したサイト名や相手先住所などを聞いても答えてもらない。本当に交渉して解決したのか不審だ。
ココに注意!・・・東京都消費生活総合センターからのアドバイス インターネット検索サイトの検索結果には、「広告」も表示されます!
検索結果の画面に公的な機関を推測させるような名称が表示されていたとしても、行政のサイトではなく、事業者の広告の場合もあります。行政の消費者相談窓口を利用するときには、
お住まいの自治体のホームページ内のリンクを使って電話番号を調べたり、自治体の代表電話にかけて尋ねてみたりしましょう。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13141312418
消費生活センターに相談を! いわゆる「ワンクリック詐欺」や架空請求の対応については、下記のサイトをご参照ください。また、不審なことがあったときには、最寄りの消費生活センターにご相談ください。相談・対応は無料です!
⇒「STOP!架空請求」http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/torihiki/taisaku/ 行政書士が事業者と「交渉」することはできません。行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は
事実証明に関する書類を作成すること等とされており、 弁護士のように、被害者に代わって事業者と交渉することはできませんので、注意が必要です。
0023鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/16(土) 21:25:58.63ID:5gaqmaH6
行政書士佐藤啓子先生は絶賛営業中!!http://www.tokyo-gyosei.or.jp/profile/disciplinary_action.html
http://www.sato-office-visa.jp
134 :名無し検定1級さん:2015/03/23(月) 11:34:14.66 ID:cOMFb7ga.net
業務禁止期間中に行政書士業務をしても刑事罰はないのですか?
佐藤啓子先生は平成51年11月27日まで、会員の権利の停止
被処分者 新宿支部 佐藤 啓子会員
処分 東京都行政書士会会則第23 条第1 項第三号に基づき、
「廃業の勧告及び5 年の会員の権利の停止」 処分年月日  平成24 年11 月28 日
理由 1 被処分者の使用人であるA 氏を解雇した。その上で、A 氏に
対して業務妨害を理由に10万円の損害賠償請求訴訟を起こした。
その内容は、@ A 氏への不当な訴訟 A 被処分者が問題のある業務
取扱を常習化している実態を指摘している。
最高裁まで上告するがいずれも敗訴しており、被処分者は最終的に
IBA へ提訴する道をもっているから最高裁で負けても従う意思がないと
嘯いており、およそ遵法の意思に欠けるものである。
0024鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/20(水) 11:54:22.27ID:19NrJ0+l
http://www.hanjuku-gyo.net/entry/2015/05/11/110642
2015-05-11なぜ懲戒? 懲戒なうです。
6年以上前の内容証明郵便作成が原因だって。行政書士柴田崇裕の懲戒の聴聞
6年以上前に内容証明郵便を作って、大阪弁護士会から「非弁行為だ!」として告発されたりしてちょっとしたドタバタがありました。
事件を元にして鳥取県が懲戒処分をするそうです。
行政書士制度を所管する総務省が公式に「行政書士は依頼者の言われるがままじゃないと内容証明書いちゃダメ。」と認定することにも繋がりそうですね。
兵庫県でも行政書士に対して内容証明郵便作成を理由として、
兵庫県弁護士会が懲戒請求をした事例が2件程(それぞれ別人)ありましたが、あれはどう決着するんでしょうね。
僕の懲戒処分と同様に、兵庫県でも内容証明郵便作成での懲戒処分がされるのかどうか。
鳥取県、兵庫県と立て続けに処分が出れば全国的な流れになるかもですね。
刑事告発よりも穏便な手段ですし、都道府県・総務省が自主的に行政書士を取り締まるほうが弁護士会としても好都合でしょうし。
業務停止2カ月の処分を受ける前に聴聞を受ける
0025鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/20(水) 12:04:09.77ID:19NrJ0+l
2014/7/2 23:42
行政書士が「非弁活動」 異例の懲戒請求 姫路
 弁護士法が禁じる「非弁活動」を行ったとして、兵庫県弁護士会は2日までに、姫路市の行政書士の男性に警告書を送付、
 監督官庁である県に懲戒請求した。同会によると、非弁活動をめぐる懲戒請求は異例という。
 警告書によると、行政書士は報酬を得る目的で昨年12月、依頼者の妻と不貞行為をした男性に、再度行為に及べば
 違約金100万円を払うことなどを記した覚書に署名させた。その後、慰謝料500万円を請求するため、
 依頼者名義の内容証明郵便を男性の職場に送るなどした。
 同会は、こうした行為が弁護士以外には禁じられている「法律事務」に当たると指摘。同会の聞き取りに、
 行政書士は「法に反する行為はしていない」と説明しているという。
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201407/0007108838.shtml
0026鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/21(木) 19:53:24.09ID:4c2H9nI/
違法行為はダメです!2015-05-17 13:45:16 テーマ:日常大分県別府市の いっとく です。
yahooニュースで行政書士の違法行為を報じてました。見られた方も多いのではないでしょうか。
アダルトサイトの架空請求の被害者に業者との交渉を行うとして、弁護士法違反となったらしい。
本来は相談はできますが、交渉はできません。開業者が知らないでは済まされないですし、
ホームページにも載せていたとは…。お金が欲しかったのか、甘かったのか分かりませんが
個人のモラルのせいで、書士全体のイメージが下がります。http://ameblo.jp/kijinekop/entry-12027656182.html
違法 = 犯罪 ですから。その方も今の仕事は出来なくなります、勿体ない。
どんな業界にも同じような話しはありますけど、気をつけないといけませんね。
何の世界でも同じかと思いますが、信頼してくれる人を裏切る行為は避けたいものです。
0027鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/22(金) 14:55:40.35ID:zuCZf3Ub
行政書士柴田崇裕(登録番号05310562)の弁護士法第72条並びに行政書士法第1条の2第2項及び第10条文に違反する行為
13時30分から公開聴聞を米子の西部総合事務所で
http://www.hanjuku-gyo.net/entry/ 2015/05/11/1106422015-05-11なぜ懲戒? 懲戒なうです。
6年以上前の内容証明郵便作成が原因だって。行政書士柴田崇裕の懲戒の聴聞
6年以上前に内容証明郵便を作って、大阪弁護士会から「非弁行為だ!」として告発されたりしてちょっとしたドタバタがありました。
事件を元にして鳥取県が懲戒処分をするそうです。
行政書士制度を所管する総務省が公式に「行政書士は依頼者の言われるがままじゃないと内容証明書いちゃダメ。」と認定することにも繋がりそうですね。
兵庫県でも行政書士に対して内容証明郵便作成を理由として、
兵庫県弁護士会が懲戒請求をした事例が2件程(それぞれ別人)ありましたが、あれはどう決着するんでしょうね。
僕の懲戒処分と同様に、兵庫県でも内容証明郵便作成での懲戒処分がされるのかどうか。
鳥取県、兵庫県と立て続けに処分が出れば全国的な流れになるかもですね。
刑事告発よりも穏便な手段ですし、都道府県・総務省が自主的に行政書士を取り締まるほうが弁護士会としても好都合でしょうし。
業務停止2カ月の処分を受ける前に聴聞を受ける
0028鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/24(日) 08:25:52.11ID:2o0mmgAH
     ,. -‐'アホ行政書士''''""¨¨¨ヽ
         (.___,,,... -ァァフ|          あ…ありのまま 今 行政書士が交渉が違法非弁とネット炎上している起こった事を話すぜ!
          |i i|    }! }} //|
         |l、{   j} /,,ィ//|       『行政書士の おれは詐欺被害を救済しようと 悪徳アダルトサイトや闇金詐欺師へ内容証明郵便で電話交渉し
        i|:!ヾ、_ノ/ u {:}//ヘ        助けたと思ったら被害者が悪知恵を着けて報酬を払わないためにチクリで、いつのまにか自分が消費者センターから違法で交渉が非弁で詐欺と認定されていた』
        |リ u' }  ,ノ _,!V,ハ |
       /´fト、_{ル{,ィ'eラ , タ人        な… 何を言ってるのか わからねーと思うが  脂肪だ ああああああああああああああああああああああああ
     /'   ヾ|宀| {´,)⌒`/ |<ヽトiゝ        おれも何をされたのかわからなかった…油断した俺はアマだった
    ,゙  / )ヽ iLレ  u' | | ヾlトハ〉
     |/_/  ハ !ニ⊇ '/:}  V:::::ヽ       弱い被害者を助けようと・・したのに・・ 頭がどうにかなりそうだった… 無知なはずの依頼者が背後から襲い掛かってくる
    // 二二二7'T'' /u' __ /:::::::/`ヽ
   /'´r ー---ァ‐゙T´ '"´ /::::/-‐  \    民事法務だとか書面作成代理権だとか 行政書士会の綱紀委員会とか甘ちゃんの そんなもんじゃねぇ 依頼者が知ってしまったんだ
   / //   广¨´  /'   /:::::/´ ̄`ヽ ⌒ヽ    そんなチャチなもんじゃあ 断じてねえ 助かった被害者が報酬を払いたくないんでガンガン国民消費者センターに駆け込んでいる
  ノ ' /  ノ:::::`ー-、___/::::://       ヽ  }       行政書士の仕事に後出しジャンケンでイチャモンつけ非弁行為とか違法交渉とかで報酬を返金させる道筋が出来たんだ
_/`丶 /:::::::::::::::::::::::::: ̄`ー-{:::...       イ  もっと恐ろしいもののいつの間にかマトモな行政書士が違法交渉非弁・犯罪者と呼ばれる怖さの片鱗を味わったぜ… これで廃業確定だ
0029鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/26(火) 07:26:40.76ID:T8ItGh1T
行政書士敗北の歴史 連敗 アダルトサイト高額請求、行政書士が「違法」交渉まで
@ADR代理権獲得失敗 http://satsuben.or.jp/center/faq/shoshi/
A商業登記開放要求却下 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/141209.html
B非独占の聴聞代理権獲得(弁護士法の制限有り) http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG14H79_U5A510C1CR8000/
C事実上司法書士による定款作成に法務省がお墨付き D南の島最高裁判決(2回)
E家系図判決逆転敗訴(限定解釈理論採用) F10人未満就業規則通達(社労士関係)
G特定行政不服審査代理権獲得←new!=自分のミスで誰が代理してくれるのかバカの理屈=行政書士会の上納金10万円を騙して受けさせられる意味ない特定
H成年後見は家庭裁判所から無視で名簿登載者依頼0=裁判所の成年後見人名簿に載っていませんので、選任されない http://www.cosmos-sc.or.jp/ 殆ど意味ない
I行正バッジで誤魔化す恥ずかしい会の幹部たち===このバッジは精神異常しか着けられないhttp://www.legal-navi.net/archives/1257
J行政書士柴田崇裕シバキヨが大阪弁護士会相手に完全敗訴・内容証明郵便でも非弁となると判決・・バカ http://ameblo.jp/hanjuku-gyo/entry-11544052190.html
Kワンクリック詐欺の電話交渉が違法非弁行為と認定消費生活センターから行政書士報酬返金交渉http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150514_1.html
司法書士勝利の歴史
@サックマン判決平成12年2月8日最高裁判所第三小法廷判決(サックマン判決) http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=51231
A簡裁代理権獲得(訴額90万→140万にUPも含む)=弁護士から一部でも代理権を獲得=過払いブーム
B成年後見業務の業界トップランナーに裁判所の成年後見人名簿に載っている
C規則31条業務制定=財産管理業務=相続財産・遺産の管理=法的にOK
DADR代理権獲得 E少額債権執行代理権獲得 F法務省が定款作成についてお墨付き
G南の島訴訟までの一連の最高裁判決で行政書士との業際が明確化
H法務省が原発ADR申立書類作成業務を認めるhttp://satsuben.or.jp/center/faq/shoshi/
0030鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/26(火) 12:23:13.89ID:aEPp5Qpy
事務所名 行政書士法人 オーシャン 代表者名 黒田 美菜子 偽税理士 非弁行為常習犯
所属団体 神奈川県行政書士会所属 登録番号: 第11090687号
代表電話/FAX 045-548-9172 / 045-548-9173 事務所所在地 〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島2丁目14-17 クレアトール横浜ビル5階
オーシャングループ代表黒田泰は行政書士法違反の交渉違法非弁行為や
にせ税理士相続税相談を故意に詐欺行為 悪質 詐欺師 いんちき 違法 犯罪集団 モラル コンプライアンス無し
ワープロでさくさくっと書けば終わり、そういう書類を書くのが行政書士の仕事だったんです。
そういう仕事は古参の行政書士や公務員退職組が人脈などの関係で押さえており、試験に合格しただけの新人が割って入る余地はありません。。
市民の側も、わざわざ行政書士に頼もうという人はほとんどいません。行政書士が何もできないことを知っているからです。
まあ、わかりやすく言えば行政書士は資格商法とネズミ講の合わせ技に国のお墨付きがついているようなものなのです。
これで、まともにやっていこうという人は少なくて当然です。内容証明郵便は非弁・交渉電話は違法なら廃業しか無いでしょう
なんか有れば依頼者は国民消費者生活センターへ電話しクレーム入れれば代わりに支払い報酬の行政書士へ「違法交渉・非弁行為」で返金交渉してくれます。
http://blog.livedoor.jp/okuda_masaaki/archives/50392005.html
相続人を特定して、遺産分割協議書をつくり、マージンだけ抜いて税理士や司法書士を紹介するか、
あるいは自分自身が闇税理士、闇司法書士として各手続をしているかのいずれかではないかと思われます。
0031鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/28(木) 06:47:52.96ID:ka5m2ZjG
鳥取の柴田崇裕行政書士シバキヨに離婚の内容証明が非弁の警告した大阪弁護士会を脅迫罪で告訴。逆に行政書士はタイプライター以外非弁でダメという画期的な判決を頂く =行政書士の業務が消滅・廃業へ
消費者センターの件→あるアホ行政書士が消費者センターで検索したときに自分の事務所が表示されるよう偽装工作。国民消費者生活センターが行政書士の消費者救済は電話交渉が違法という=電話交渉が違法と
【市民民事法務】市民法務の内容証明業務が非弁だとか行政書士業務だとかいうのが間違いでなく行政書士が最後まですると違法となる事実。 高額報酬なら国民消費生活センターで返金してくれる
【内容証明郵便】内容証明の単なるワープロ伝達の代書なら行政書士業務。そのための事件性を帯びると「法律相談」に応じたら非弁。消費生活センターで報酬返金してくれる
【相続・遺産分割】当事者間で調ったもめない遺産協議内容を書面化するだけなら行政書士業務。揉めたり法律相談は非弁、相続税の節税アドバイスは非税理士、不動産の名義変更の相談は非司法書士。
行政書士が謳っている「市民法務業務」のほとんどは、その業務の一部だけを行政書士として適法に受任できるに過ぎず、依頼者へ満足を与えられない。手足を縛られた不完全燃焼
依頼人の本質的な終局的な目的にワンストップで本当に応えるには、弁護士法・税理士法・司法書士法の業際を知りながら違法を故意に犯さずにはいられないのがジレンマ。 ===
電話交渉は消費生活センターが交渉が違法・相続相談が非弁行為と明確にしてくれる http://www.satsuben.or.jp/faq/shoshi/gyosei01.html  ようやく掲載となりました。
まとまった合意を文章にするだけが行政書士・電話交渉や面談調整・全員の相談は非弁行為・ニセ税理士・だから市民はワープロで作成してしまう意味ない資格行政書士
>>ここ数年で、内容証明郵便、被害者請求、ワンクリ詐欺高額報酬相談、鷹悠会事件など、行政書士による非弁行為や、詐欺的な業務行為が社会問題化している =国民消費者生活センターが正義の鉄槌を行政書士に
いまや市民が騙されたなら行政書士の非弁行為を強く非難し、日弁連にもっと取り締まれと望むという、逆転現象が起きている 次は離婚相談專門行政書士・遺言書相続遺産分割専門行政書士が俎上に上るだろう
0032鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/29(金) 07:34:10.85ID:8ABErN2W
タイプライター行政書士「悪徳業者さんですか?クーリングオフの内容証明郵便が配達証明郵便で届いていますのでクーリングオフします」
悪徳業者「何ですか?マトモなアダルトサイトを運営している当社へ失礼な内容証明郵便でアヤつけてるのはタイプライター行政書士先生?」
タイプライター行政書士「だから悪徳業者さんへ内容証明郵便と電話でご確認してるんですよ。犯罪をお止めなさい」
悪徳業者「タイプライター先生・・・内容証明郵便は送るだけで鳥取の柴田崇裕行政書士が最高裁判決で非弁行為と違法犯罪に成っていますね」
タイプライター行政書士「えっ・・・・あれは特殊な例で知りません。知りたくないです・・・・内容証明郵便が非弁だなんて」
悪徳業者「行政書士が善良な業者と交渉を行うことは弁護士法72条違反(非弁行為)にあたるため、禁じられてます」
タイプライター行政書士「そこをなんとかお願いします 国民消費者生活はやり過ぎるんですよ」」
悪徳業者「アダルトサイトの高額請求をめぐる問題に関し、本来業務としては行えない行政書士が救済を請け負い、トラブルになるケースですね」
タイプライター行政書士「だからクーリングオフお願いできないでしょうか。平にお願いします」
悪徳業者「タイプライター先生の違法非弁行為の内容証明郵便と電話交渉では刑事罰の弁護士法違反なのでクーリングオフ出来ません」
タイプライター行政書士「すいません。このままだと食えないんで何とかよろしくお願いします。クールングオフ認めてください」
悪徳業者「あんたぁ 言いがかり付けて商売の邪魔すんなら国民消費者生活センターへ告発して報酬返還依頼や非弁行為を告発してチクリ言います」
タイプライター行政書士「まことに申し訳有りません。勘弁してください。9!無かった事にお願いできないでしょうか」
悪徳業者「タイプライター先生が過ちを認め謝るなら許してやるわ。もう二度と行政書士業務で非弁行為犯罪するな エエか 人の米櫃に砂撒くな」
タイプライター行政書士「ご好意ありがとうございます。よろしくお願いします。助かりました。感謝します。もう二度と非弁行為をしません。」
0033鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/30(土) 07:42:48.87ID:A4V4Gv4v
http://champpapa.blog.jp/archives/31659310.html行政書士専業で暮らせるはずなんかありません、常識ですよ
さて、行政書士での専業開業を目指す方から時折メールで「食えますか」というご相談?が入ります。失礼ながらお返事はしておりません。
よく「ラーメン店でも繁盛店もあれば廃業店もある」という例えがなされますが、正直申し上げてこの例えは適当ではない気がします。行政書士はもっと厳しい稼業ですから
「ほぼ99%専業では食えません」です、はい。ご実家がもともと行政書士やその他の士業であるならば可能性はありますが、
特段に業界人脈や実務経験がなく事業資金の余裕すらキチキチならば「99.9%食えません」です、はい。行政書士ジャンルの皆さんの記事からは伺い知れない実態があります。
もし扶養義務のあるご家族や住宅ローン等の借り入れがあったりする方ならば「絶対にやめたほうが良い」稼業です。私がこの稼業をしているのは  
「追い込まれて他に仕事がない年齢だったから」に過ぎません。そして妻の外貨収入が支えになっているだけのことです。 離婚專門行政書士も紛争で法律事務だ。
300点満点で180点を越えれば合格できる資格で一家を養える収入が安定して得られると考える方がどうかしていると思ってください。単純明快やってみればすぐ分かります。
夢も希望もないような内容ですがそういう稼業です。私が県会で登録式に出た時の県会の会長の訓示で「年収2〜300万円までたどり着けよ、でもそれでも安心するな」
と言われてひっくり返りそうになったことを覚えていますネガティブですが事実ですものね、本当に需要は少ない・・確かに別に職を持っていないと大変です
食えますか?の質問には食えるわけありません、が正しい回答ですね。専業開業されるのならば、必ず別に安定収入を得られるもう1つの何かを持っていなくてはお話にならない
ですからよくよくご注意されてください。内容証明郵便や交渉電話で「法律相談」に応じたら非弁。国民消費生活センターで行政書士は独占業務ない民事法務業務は違法
非弁電話交渉・離婚・遺産分割紛争・相続遺言書專門行政書士は法律事務で非弁で全額報酬返金を要求される危険な資格と成り果てた時代に。
0034鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/30(土) 07:43:32.29ID:A4V4Gv4v
行政書士の本来の業務は自動車登録や入管各種許認可申請の代行代書が、合法的業務は既得権を持つ古参行政書士や世襲行政書士たちの独占であり、
新規参入組が割って入ることは至難の業となっていてく全く仕事にありつけないまま内容証明郵便・非弁電話交渉・遺言書專門行政書士 遺産分割專門行政書士
廃業に追込まれることになる。 そのような中、「カバチタレ」「特上カバチ」の影響によって、マンガやテレビと現実の区別のつかない反知性主義的で
リテラシーの低い本来代書屋に過ぎない行政書士を「法律家」と勘違いし追い風になっているのか、遺憾なことに、相続遺産分割は紛争あるので完全に非弁
弁護士などの他士業でなければ不可能な、本来行政書士が合法的に行い得ない業務を行って活路を見出そうとする、
「あなたの街の法律家」ならぬ 何も出来ない紛争ないタイプライター行政書士 =市民がワープロでネット検索書式で作成すればOK
「あなたの街の無法者」とも呼ぶべきモラルなき輩が数多く存在する。 そのような手合の違法行為を見かけた際には、
行政書士を管理監督している各都道府県の「文書課」に通告するとともに、国民消費者生活センターへ密告で行政書士が違法行為の非弁犯罪行為を告発ルート
業務を本来独占している各士業の団体に通告するのが、行政書士の違法行為を阻止する有効な手段である。http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n273172
鳥取柴田崇裕行政書士に非弁の警告した大阪弁護士会を脅迫罪で告訴。逆に行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂く
国民消費生活センターで全額報酬返金を要求される哀れな犯罪常習犯の危険な資格と成り果てた時代に
依頼者が報酬を払うの嫌だから国民消費者センターに言えば、行政書士の交渉違法だけ言われ報酬はチャラ0円国民消費生活センターから「報酬を着手金も返金しろ」
「もう紛争あるはずの相続遺産分割協議書作成や違法非弁行為や交渉はするな」 「これ以上 アンタのクレームがあると行政書士の管轄の都道府県総務課や検察や弁護士会へ告発する」
=内容証明郵便・電話交渉非弁・相続遺産分割遺言書專門行政書士・離婚專門行政書士も紛争有るから非弁と言われれば報酬返還しかない。紛争無い証明なんか出来な
0035鏡の向こうの名無しさん@転載は禁止
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2015/05/30(土) 08:16:28.74ID:JrfeZWi5
http://gyousei-dr.cocolog-nifty.com/blog/2014/03/post-937b.html&;nbsp; 柴田崇裕行政書士に非弁の警告した大阪弁護士会を脅迫罪で告訴
弁護士法第72条、司法書士や行政書士に対する「非弁行為」ついての判例は、かつて高等裁判所でのものはありましたが、最高裁まで争った判例はありませんでした。
その高等裁判所での判例というのは、柴田崇裕行政書士における「非弁行為」が判断されたもの。これは、昭和54年6月11日高松高等裁判所における判決です。そして今回事例の下級審。
最高裁にいたる前に、広島高等裁判所松江支部において行政書士の「非弁行為」を認めた判決。これらでした。 逆に行政書士はタイプライター以外はダメ
この広島高裁松江支部が出した判決に対して、上告審での今回の最高裁判決。結果的には上告棄却となり、広島高裁の行政書士による「非弁行為」を認めた判決が確定しました。
この柴田崇裕行政書士は、不倫相手の女性に対して慰謝料を求める書類を作成し、内容証明郵便にてこれを不倫相手に送付しました。これに対し、大阪弁護士会がこの案件を「非弁行為」
として大阪地検に告発、報道機関にもこの事件が発表されました。問題はここからです。告発された行政書士の先生が「不当な告発と報道発表により精神的被害を被った」として、
大阪弁護士会を逆に民事訴訟にて訴えました。 逆に行政書士はタイプライター以外はダメ内容証明郵便が非弁という画期的な最高裁判所判決を頂く
1審の鳥取地裁米子支部は、この案件の行政書士の「非弁行為」を認め、弁護士会の告発を「正当」と評価する判決を出しました。先述したように、2審の広島高裁判決も1審判決と同様、
一連の業務を非弁行為と認定し、弁護士会の告発は「正当」と判断されました。そして、今回の最高裁判決にいたり、最終的に上告棄却となったわけです。
特に法廷闘争になった場合。検察・弁護士・裁判官、これら法曹三者が、自分たちの既得権益を弱体化させるような結果に結論を持ち込むとは、とうてい思えません。
今回の内容証明郵便の事例ですが、弁護士会の告発を大阪地検は一昨年に「起訴猶予処分」としています。刑事的にはそういう「落としどころ」となりました。
しかし、民事にては当事者の 柴田崇裕行政書士の先生にとっては、「倍返し」が「倍返し」されたかたちとなってしまったのです。
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