>>220
Wikipediaに結構詳しく載っている
「適性検査の合格基準に満たない補聴器等を装用せずに10メートルの距離から
90dBの警音器の音が聞こえないものを道路交通法上の聴覚障害者としており」

てなわけで語音明瞭度がどうであれ裸耳で純音90dBが聞こえるなら問題ない
90dBを聞くのに補聴器が必要なら補聴器条件がつくが、補聴器条件で運転する時は聴覚障害者標識はいらない
ワイドミラー条件の時だけだな