>>590
(591 続き)
申請当初、初診日がいつになるか、
区役所の職員からは「脊柱管狭窄症を起因とするのであれば、
25年以上も前の診断書を出せ」「指定難病と椎間板ヘルニアの因果関係は
あるのか?」等、ウダウダ言われ、本当に嫌になりましたが、
障害年金を申請できるほどの障害になったのは
34歳の時になった椎間板ヘルニアだったので、B病院の初回日を初診日とし、
また、指定難病と椎間板ヘルニアの因果関係はないことも明記した
申立書を2枚(1:誕生時から初診日まで2:初診日から現在まで)提出するよう
言われ、提出しました。結構、しんどかったです。

歩行困難になったのは初診日から18年後なので「事後重症請求」になりました。
(長文、申し訳ございません。)