年金事務所に相談あるのみ。
私の場合だけど、両目緑内障で、片目ほぼ失明して、もう片目は矯正で0.7。障害厚生年金3級の障害等級表にも、当てはまらなかった。ただし、障害手当金には、該当していたので、相談してみた。治ってないから対象外と言われたけど、緑内障に治るという概念は、ほぼなく、障害手当金の症状に該当するのに、支給にならないことに納得がいかず、「年金機構は支給する気がないんかい! 一体どうなったら支給されるんじゃ!」と詰め寄ったら、その場で本部に問い合わせてくれた。そしたら、緑内障の場合、三級に該当する可能性があるとのことだった。その後、裁定請求して、審査結果が届き、中を見てビックリ二級の支給決定通知で、等級表では例外区分の厚労相が認めたもの扱いだった。

結論
1 窓口は結構分かってない。
2 内部に非公開の審査基準が存在している。
3 まずは相談すべき。


ただし、不支給決定になる可能性は大いにあるし、その際は、診断書代がムダになるので、自己責任でお願いいたします。