>>771 それも理屈に合わない
4 5 6月の平均を三か月平均で二等級以上上回る月が同じ年度内にあった場合は随時改定が義務ずけられている
つまり仮に11 12 1月の繁忙期の平均が4 5 6月の定時改定を二等級以上上回ればそこで保険料は改定される
そのあたりを調べておかないと一生低年金で損をすることになるよ