「操作」が必要なのは人体そのものも同じ。
アルコールの影響により、「操作」に支障を来した際に生じる危険性の問題かな。

過去に発生したという「他の客の足をひいたり、販売員の足に接触したりする事故」というのは
健常者で言い換えるなら「他の客の足を踏んだり、販売員の略」ということであり、それを理由に
アルコールの提供を拒むのであれば車いす利用者に限らずということになるね。

もっとも、車いすは基本的に金属製であり、そうでないにしても頑丈な骨格が剥き出しに
なっていることから他者との接触の際に危害を加える可能性は高いと考えられる。
また多くのそれは細いタイヤを用いていることから接地圧が高く、他人に足を踏まれる不快を
大きく上回る苦痛を与える可能性がある、というところか。

電動車いすに関しては動力源が人体の他にあるという点も問題になりそうだけど、この件に関しては
手動ということだから関係ないと。

障害を理由とする不当な差別的扱いかどうか、逆に言えばアルコールの提供を拒否する合理的な
理由があるかどうかということになるけど、西武側にはちょっと苦しいのではないかって印象だね。