>>335
貰えますよ 訴求できないからすぐに申請出した方が良い

例えば、夫が障害者で障害年金の子の加算分も受給していたら児童扶養手当と子の加算分の差額が受給できる

児童扶養手当について、配偶者が重度の障害者であれば片親と同じくらい大変だろうということだと思う このパターンだと申請者は妻で申請をする 申請は市役所ね