生活保護は収入があったり資産が入ったりすれば、
その額により減額または終了になります。
(毎月収入状況を報告)
障害年金は収入があっても増えても減額されません。
(障害の種類にもよるが、2〜3年に1回の障害状況の審査)
 
生活保護と障害年金のダブル受給される場合も考えられますが
障害年金の分、生活保護受給額は減額されます。
(結局、全受給額は変わりません)