0936名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2018/09/19(水) 22:22:57.78ID:Lrkv3e3O 条文[編集] (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 君は建造物侵入した上に、盗むまでやるとは・・・、相当罪が重いね