ミッション系、仏教系、神道系、その他新興宗教系の私学学校において児童、生徒、学生に対し布教、教宣活動
を展開しているのは、明白な事実である。
にもかかわらず政府が団体を経由という策を弄し公金を先の学校経営の助成を行い各宗教の布教活動を支援するも
同じ行為は、明白な憲法違反。

第八十九条  
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない
慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

厳格な憲政を言うのであるなら、私学助成の断固阻止を主張せねばご都合憲法論の批判は免れない。
自分にとって都合の良い時は憲法をいい、都合が悪くなるとダンマリは理想的憲政のあるべき姿からもっとも
遠いと言えよう。