>>809
先着順ではないので、早めの受給権確保とかは意味ないかと…。

視力や就労の状況が詳しくはわかりませんが、
老齢年金を60歳から繰り上げ受給してしまうと、
その後5年間の障害による障害年金の請求はできませんので、お気をつけて…。
(可能な限り就労して厚生年金を収めていった方が良い場合が多い…かも?)