>>564
所得状況届のことだよね。
給料や事業の収入は毎年課税対象になっているから、毎年の税申告をちゃんとやっていれば
特障の手続きにおいて改めてやることはないよ。特に給与所得はほぼ自動で税申告が済んでいる。
障害年金や労災などの非課税収入については別に証書等が必要になるから、どちらかというと
働いていなくて障害年金のみで生活している人の方が手間がかかる。
それ以外に手間がかかるとすれば、本人よりも家族の収入で何か添付書類が必要になったときかな。
例えば今年に入ってから家族が海外から転入してきた場合は、収入額を証明するのがすごく大変になる。