特別障害者手当(特障手当)について語るスレ その2 [無断転載禁止]©2ch.net
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2016年8月現在、特別障害者手当(特障手当)は、月額2万6830円です。
決して小さくない金額です。
本当は受給資格があるのに、申請していない人や
そもそも、この制度自体を知らない人、いませんか?
特障手当について語りましょう。
特別障害者手当について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
前スレ
特別障害者手当(特障手当)について語るスレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1177774988/ >>39
4ヶ月って長くね。千葉だけど1ヶ月で決まったぞ 現段階だと「自分は手当に該当するか」という質問は役所の職員にも医師にも答えられないだろうな。
(明らかに該当しないくらい軽い障害の人は別)
実際に診察を受けて診断書を作ってもらう、申請書類を役所に出して審査を受けることで初めてはっきりすることだから、
一般論しか言えないからね。
手当を申請した方がいいかどうかでいえば「診断書等の費用と外出の手間をかけても構わないなら申し込んだ方がいい」
ということになる。
電話での相談ならまず「申請したいけど何が必要か。何をすればいいか」とか「病院や役所まで行きたいけど大変だから何らかの形でサポートはしてもらえるか」、
あたりからじゃないかな。 >>49丁寧なレスをありがとうございます。
参考にします! >>49
役所で審査するんじゃないんだ?
何処で審査するの? 体幹部の障害は2級に加えて日常動作ができない点数が10点以上必要なはずです。
ですが診断書次第なので試してみてはいかがでしょう >>52
役所で審査するよ。
繰り返しになるけど、診断書を含む申請書類が提出されれば審査を経て結論が出る。
「役所では審査しないから問い合わせてもわからない」ということじゃなくて「審査はできるけど質問の段階では該当するかどうか言えない」
ということなんだよ。正式には本人や家族の所得額も条件に絡んでくるのでそこも調べる必要がある。
医者にしても診察をしないで判断することはできないからね。 身体障害者三級から二級に再申請と特別障害者手当っての同時に出したよ。
役所の人はこれなら特別障害者手当て通りますねとか言ってたけどこのスレ見てたら不安になって来たわ。 >>52
市町の役所で審査するのではなくて
厚生労働省から業務委嘱された県の福祉事務所のはず >>56
福祉事務所については県と市に設置義務があって町村は任意だから、町村に提出された書類の審査は概ね県の福祉事務所がフォローして、
市は市役所内の福祉担当課が福祉事務所を兼ねているのが一般的じゃないかな。
(任意で福祉事務所を設置している町村は全国に数十ある)。
世間では町村役場も市役所も福祉事務所も「役所」で括られるかもしれないし、実際どれもお役所ではあるけどね。 体幹障害(ようするに脊髄損傷)だと2級の人でも余裕で通る
それ以外の障害だとガチで両手足全部無いってレベルじゃないと通らない
体幹障害系の人は思った以上に優遇されてるから申し込むべき
下手したら本当に手帳3級でも通る可能性がある 寝たきりレベルが必要なのは体幹以外の障害の人
体幹の場合は日常生活項目が非常に重要であり出来るか出来ないかは自己申告
実際10点以上越えてたらなんだが全然寝たきりレベルじゃなくて越える
体幹障害じゃない人は本当に厳しいからそういう意味では役所の窓口が辛口なのはあながちマチガイじゃないです
(純粋に複数1級相当が必要等) そうか
俺が手帳2級の体幹障害で認定されたのはそういう理由があったのか 体幹障害三級だけど10点て点数がどうやって付くのかわからないけど、バツが12個で申請したら無期の特別障害者手当認定書ってのが来たよ。
バツ一個では一点なのかな? >>58体幹3級で両足両腕ついてると申請してみなくちゃ分からないけど通る確率低いよね?
身体手帳受けとる時に在宅手当ての書類しかもらえなかったから
特別障害の診断書はあげるけど、あなたの場合は難しいかも?もし申請するなら書類を差し上げますよとは言われてるけど
うちでは通りそうにない人には手帳交付する際は書類は差し上げてないと言われた
通る基準が一応あって該当するだろう人には手帳交付する時に申請書類をお渡ししてるんだと
あとは申請は、障害者本人の意思で決めてくださいらしい
特別障害は役場とは関係ないからだとか >>62
体幹三級でしょ!
書類だけは貰っておいたら?
体幹だと今は出来てものちのち出来なくなる行為が出てくるからそれから提出でも良いんじゃないかな 併合で2級あるなら体幹3級でもいけるかと思います
むしろ問題となるのは日常項目を3級なりに不便だと伝えて10点越えるかどうかですね
元々申し込まなければ無いものですし1日と診断書代5000円くらいかかりますがだめ元で申し込んみては?
×が2点で△が1点だったかな 各項目 点数計算として扱うとこと扱わないとこもあったかもですが 最低条件として障害年金2級は必要です
(体幹単独2級じゃなくてもという意味)
あとは体幹3級なりの日常項目のつけ方で×ではないだろう △だったり○だろう
的な診断医との話し合いになりますね
少し難しいかな?な動作を完全に出来ないとは医師も記入してくれないでしょうし
各項目について大事なことは調子悪いときを思い出してそれをきちんと伝えたほうがいいです 申請時に、、、これは通るか通らないか点数的にギリだなって場合は
念の為の確認を診断書を出した病院側にして場合によっては
診断書の記載事項を書き換えてくれたりするよね 特別障害者手当を受給しています。
今年初めて再認定の手続きをします。
次回診断書提出時期が今年の5月なのですが、役所から診断書が届くのはいつごろですか? 診断書上は将来の再認定無しに○が付いていたのですが、3年の有期認定でした。 体幹障害3級ですが手帳交付の時に特別障害者手当ての話しはなくて
後程窓口で聞いてみると
対象になる人には交付時にお話ししていますらしい
その他は申請してみないと分かりませんが申請書はお渡しできますよ?と言われた。
でも通るか通らないかは難しいと言われました。
昔通らなかった人から診断書代を負担したのに落ちたとかでクレームをいう出来事があったそうです
それからは暗黙の了解で役場は独自の基準で落ちそうな方にはお話ししていないそうです。 >>71
俺は障害者手帳の申請書貰いに行ったら障害者手帳と特障の申請書貰ったよ。
俺も体感三級の手帳申請して手帳貰って一年後ぐらいに一年前には出来た事が出来なくなって
そん時に申請したら平気だったよ。
とりあえず申請書だけ貰っておいたら?
体幹障害は年々出来る事が段々出来なくなるもんだから クレームがあるからというより財政問題で自治体どこも苦しいからね
出来るだけだしたくないのが本音なのはしゃーない
そしてこっちも基準さえ満たしてたら受給する権利なんだから臆せず申請書もらうべき
まあ手帳とったときの主治医に通るかどうか電話で相談してみたらいいのでは 俺は申請書類を扱う側の人間なんだけど、手当を渋るというよりも診断書の代金や診察を受ける労力と手間が無駄に終わったときのことを
考慮して、ある程度慎重に判断している。
とりあえず「お金はかかりますよ。申請しても通るとは限りませんよ」と断りを入れて診断書を渡しておけば間違いないようにも見えるけど、そうもいかない面もあるよ。
ただでさえ該当するか即答できないし、お客様に十分説明してあったとしてもご家族、親類知人のみなさんが皆納得されるとは限らない。
ある程度重い障害がある人の場合、役所の窓口にいらっしゃるのは代理の方であることが多い(当人に直接説明する機会が限られる)からなお難しい。
又聞きで「お金がもらえるらしい」と伝わることで、手当がもらえるものと期待させてしまうリスクは結構あるんだよ。
手当を出したくないと思ったことはないけど、基準に合いそうか、どう説明をするかは考えるよ。 >>74
なるほど 情報ありがとです
自分は散々「もらえないとおもいます」っていわれて強引に書類いただいて申請通ったクチだから
役所不振になっちゃったね
とりあえず役所の人は判断云々いうべきではないとおもう
事務的にわたすべきでしょう
あなたは無理って言われて通るのはおかしすぎる
アドバイスするつもりならきちんと中身理解して言うべき もちろん74様の対応はすごくいいと思います
問題は明らかにクレームになるのを嫌がってるだけの職員です
ボーダー付近の人は全てはじく対応したほうが楽って考えが見え見えの不誠実な職員 福祉課になるなよ・・・
きちんと74様みたいに説明してくださるなら納得できますが・・・ 偏見かもしれないけど50代の福祉課の窓口職員は手帳のときもそうだったけど
異常に対応めんどくさがる人多くないですか?
若い職員の方は分厚い本だして調べてくれたりするのにおっさん職員に基準を尋ねると即答で厳しいことばっかりいう
絶対におまえそれ調べもせず追い返し対応が楽なだけだろっていう 見た目で障害者と分かる人じゃないと通りにくいと思うの 心身障害者福祉手当(都制度)を利用させてもらってるんだけど、
特別障害者手当(国制度)と両方申請出来るものなの? >>80
貰えるよ!福祉手当は区や市によって金額違うけど。
福祉手当がない市もあるけどね >>81
ありがと。
前スレで既出だったようで、スマン。
あと、生活保護受給者の場合、収入認定される、とのこと。
これホントなんだろうか。
制度の趣旨からいって、生保受給額に吸収されてしまうというのは、
ちょっとおかしいと思うんだけど。
実際、自分の場合「心身障害者福祉手当(都制度)」は、
生活保護とは切り離されて、支給されているんだけど。 >>82
そりゃあそうだよ!切り離して支給だよ。
生活保護費は毎月
特別障害者手当、障害者福祉手当は3ヶ月に一度まとめて支給。
俺は東京の江東区だけど生活保護費だけの人より毎月四万円は多く貰ってる計算になるよ。
大田区が福祉手当17000円で1番多いんじゃないかな。江東区は15500円だよ 生活保護では国制度は収入認定、都制度は収入除外です。
国制度は年金と同じ扱いですね >>82
生活保護は「他法優先」といって、収入を得る手段が他にあれば優先するのが鉄則だからね
「制度の趣旨」という話をするんであれば、生活保護制度の趣旨に沿えば特別障害者手当でも仕送りでも年金でも
自分に入るお金は収入と認定される。
自治体が独自に支給する手当の一部のように「収入認定しないでおきます」と扱われている方が例外なんだよ。
前に「障害年金と特障手当か、それとも生活保護か、どっちを申請した方が得ですか」という相談を受けたことがあるけど
そういう二者択一は成り立たないんだ。 >83 氏は「毎月四万円は多く貰ってる計算になる」
ということは、特別障害者手当、障害者福祉手当ともに、
生保受給額とは別途に支給されているらしい。
>84 氏は「生活保護では国制度は収入認定」と言う。
どっちなんだろうか。 >>86 氏のレスを見ないで書いてしまったんだけど、
ということは、自治体が独自に支給する「福祉手当」も、
各自治体の「裁量」によって、収入認定されてり、されなかったり
ということなんだろうか。
さらに「特別障害者手当」も、
>83 氏 の例のように、自治体の裁量次第なのだろうか。 >>86 すまん、補足。
「制度の趣旨」というのは、「特別障害者手当」側からみたその趣旨ということです。 >>88
東京都に勤めたことはないからよく知らないので検索したんだけど「東京都が独自に支給する福祉手当の類は
一定額までは収入認定しないよう承認を受けている」という記述はあったよ。
繰り返すけど、特別障害者手当を収入認定から外す裁量は自治体にはないし、特別障害者手当の趣旨から
いっても、この手当は生活保護の収入認定に含まれるものなんだ。
>>83さんの「4万円多い」については、支給額の内訳と比較対象がわからないから何とも言えない(生活保護の支給額は
1人あたり月額いくら、というように定額ではなく世帯人数や年齢などの条件で変化するから、世帯ごとに計算しないと比較できない)。
ただ、特別障害者手当がもらえる程度の障害がある人には、生活保護においても「障害者加算」があって障害があることが考慮される。
まったく同じ条件の健常者と比べれば支給額が月に何万円か増えるだろうね。 訂正。
障害者加算の条件は特別障害者手当よりも緩いから、特別障害者手当に該当しない人でも
障害者加算に該当する可能性はある。
「特別障害者手当をもらえるほど重い障害なら障害者加算による増額はありえる」ということね。 >>90 さん
丁寧なレス、ありがとうございます。
わざわざ調べてくれたんですね、感謝です。
「福祉手当」に関しては、東京都はかなり恵まれてる方なのかな。
(この程度で恵まれてるなんていうのも、なんだけど)
「特別障害者手当」のほうは、これ、以上にハードルが高かったり、
曖昧な部分があったりで、制度的に問題あるような気はします。
ともあれ、いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
やっぱ、2ch はすごいね。 >>83だけど大雑把に
生活保護費137000円
特別障害者手当1ヶ月26000円
障害者福祉手当1ヶ月15500円
生活保護費年間164万円
特別障害者手当年間31万円
障害者福祉手当年間18万円
合計213万円
俺は年金払ってないので障害年金は貰っていない
障害年金は収入認定されるけど
特別障害者手当と障害者福祉手当は障害者加算扱いにされるので収入認定にはならない。
実際俺は生活保護費とは別に特別障害者手当と障害者福祉手当を貰ってる。 >>94
> 特別障害者手当と障害者福祉手当は障害者加算扱いにされるので収入認定にはならない。
> 実際俺は生活保護費とは別に特別障害者手当と障害者福祉手当を貰ってる。
生活保護費と国からの手当を別々に受け取るのは(別の制度だから)当然のことで、別々だからといって
収入認定から外れるわけではないよ。
国が出す年金・手当は生活保護とは別に支給されて、月額に分割して収入認定される。
ちなみに「東京23区在住の1人暮らし、障害者加算あり」で保護費を試算してみたら月16万円を超えた。
(これは概算だから個々の事例によって前後する)
このうち障害者加算は26,310円で特別障害者手当(26,830円)に近い金額になっている。
体感的には特別障害者手当の分支給総額が増えているように見えて、内訳としては保護費が手当の分減額されて
障害者加算でほぼ相殺されている形じゃないのかな。 毎月40000円って障害者加算と特別障害者加算の事では? >>96そうそれ!ナマポと障害者ナマポは毎月の勤学が違う。
障害者ナマポには障害者加算が付くから
ナマポより障害者ナマポの方が多く金額が貰えるって言ってるのに。
ここには障害者ナマポ居ないのかね?
健常者ナマポには関係ないしわからないのも当然か >>94
>生活保護費137000円
住宅扶助こみの金額だとすれば、
「障害者加算」が上乗せされていないのかなあ。
だとすれば、ちょうどこのくらいの金額になる。
「支払い決定通知書」の
「収入充当額」「収入認定額」の欄は、0 なんだよね? >>94
年金払ってなくても20歳未満の障害が起因なら年金貰えるかもよ >>98
特別障害者手当てあ障害者福祉手当は収入認定されない。
障害年金は収入認定される。以上 >>99
そうだね。でも年金なんかあてにしてなかったから
年金は入らず生命保険に三社入った。
障害基金だかで三社から保険が出たよ。 >>97
>>83を書いた人?
もともとは「生活保護受給者が特別障害者手当を受け取ると収入認定されて減額されるのか」という話で、それに対して
>>83の「俺は東京の江東区だけど生活保護費だけの人より毎月四万円は多く貰ってる計算になるよ」と
だと、保護費とは別に特別障害者手当が上乗せされる表現になってるよ。
「障害者加算の分保護費が多くなる」とは言ってないんだから、それは話がかみ合わないよ。 何か話が分からなくなってきた。
>>83 >>97 >>100 は同じ人?
ぼくは>>82 >>98 です。 >>103は特別障害者手当と障害者福祉手当貰ってるの?
何だかややこしくなって来たので簡単に言えば
俺は生活保護費、特別障害者手当、障害者福祉手当を貰ってる。 本来の話題は「生活保護受給者が特別障害者手当も受け取る場合、収入扱いされるのか」。
つまり、手当の分生活保護費が減額されるのか、それとも保護費は手当の額に関係なく満額支給されるか。
東京都の福祉保健局に確認してみた。
・特別障害者手当は収入認定される。
・生活保護受給者でも基準に該当すれば手当を受け取ることができるが、その際は生活保護費が減額される。特別障害者手当は減額されない。
・特別障害者手当は障害者加算扱いされない。障害者加算は保護費であって手当は別の話。
・地方自治体が支給する福祉系の手当は標準では月8000円まで収入認定されない。
・東京都の場合(都の重度心身障害者手当、区が支給する心身障害者福祉手当)については、17000円までは収入認定されないよう国の認定を
受けている。
・東京都以外の自治体については、手当の有無も収入認定されない目安も把握していない。
障害者加算は(保護費の一部なので)手当と生活保護の関係という点では直接の関係はないし、例えば金額についても「受け取っている額」と「生活保護費の額」は
別だから、その辺を整理しないと話が食い違うんじゃないのかな。
収入認定されても特別障害者手当自体は減額も打ち切りもされないから、保護費と手当が別々に振り込まれてくるから収入認定されていないんだ、
とはいえないんだよ。 結局障害者のナマポでも健常者ナマポと貰える金額は変わらないのね。 >>107
本来なら障害によって生じて貰える手当なんだから
健常者と同じってのは趣旨に反しているんだけどね >>106
少なくとも、東京都に関しては、特別障害者手当は収入認定される。
そうですか、了解です。
ただ、納得は出来ませんけど。
>>108 さんの意見が真っ当だと感じます。
>>83 >>94 さんは、何か勘違いしているか、
区の職員がこの事よく把握していないか、
あるいはもしかしたらだけど、障害者認定のこと、
生活保護課に申告し忘れてるんじゃないかな、とも思った。
他の自治体で、異なる対応があったという事があれば教えて欲しいけど、
とりあえずこの話題は、ここまでですかね。 心身障害者福祉手当の金額は一人当たり月額15,500円です。
生活保護の制度上、市町村から支給される福祉手当については、収入の対象としないという取り決めがあります。
つまり、これらの手当を受給している人は、保護費の減額を受けずに、15,500円を全て生活費に充てることができるのです。
上記で紹介した障害者加算と福祉手当を合わせると3万円以上の生活費が他の世帯よりも優遇されているということになります。
例えば、東京都で単身生活する人が身体障害1級の場合
最低生活費約13万円+障害者加算17,530円+重度障害者加算14,480円+福祉手当15,500円
=17万7,510円の保護費を毎月もらえることになります。
もちろんここから障害年金等の収入が差し引かれることにはご注意ください。
一般的なサラリーマンで言うと、手取りでこれだけ貰おうと思うと総額22万円以上は稼がなければなりません。
1級の障害者の場合、生活保護費が非常に高額となる半面、寝たきり等の理由から保護費をほとんど使わずに、数百万レベルの貯金が発見されることも珍しくないことです。 >>110
もう終わりにしたほうがいいかと思ったのですが、
ちょっと、気になったので。
>心身障害者福祉手当の金額は一人当たり月額15,500円です。
これは東京都に限った話ですよね。
他の自治体では、月額2000円程度とか、まったく無いとか、お寒い限りです。
>上記で紹介した障害者加算と福祉手当を合わせると3万円以上の生活費が他の世帯よりも優遇されているということになります。
これを「優遇」と言っていいのか? を問うています。
しかも多くの自治体では、月額数千円+タクシー券とか。
>1級の障害者の場合、生活保護費が非常に高額となる半面、寝たきり等の理由から保護費をほとんど使わずに、数百万レベルの貯金が発見されることも珍しくないことです。
そういう事例もあるでしょうが、多くの場合、
その「加算」とか「手当」を使って、健常者と同等の生活をなんとか維持しているというのが現状です 補足しておくと「障害者でも健常者でも生活保護で貰える金額は変わらない」「障害者なのに健常者と同じ額しかもらえない」
というのは正しくない。
既出の通り一定の障害があれば障害者加算が、もっと重い障害があれば重度障害者加算がされて保護費が増える仕組みになっているから
ある程度の障害があれば健常者よりも多くもらえるようになっている。
特別障害者手当に該当する人なら確実に両方とも加算されるよ。
「手当は全部収入から外さないと納得できない。もっと増えないと納得できない」という話なら、残念だけど「そうですか」としか言えない。
>>109
特別障害者手当は全国どこで生活保護を受けても収入として認定される。東京都に限らない。
東京都に問い合わせた理由は、例として心身障害者福祉手当などの東京都独自の手当が話題に出ていて、そちらの扱いについても
確認しておいた方が説明しやすかったからだよ。 >>110
一級障害者ならこんな例を知ってる
東京都区部一級値1の場合
最低生活費
・生活扶助 123,500
・冬期加算 3,360
・住宅扶助 53700
・障害者加算 26,310
・重度障害者加算 14,600
・医療移送費 57,952
障害者手当(都制度) 15500
合計 250,652 生活保護障害者加算の計算方法 但し、障害者加算の月額27,140円が、単純に生活保護費に上乗せされる訳ではありません。
もともと、重度障害者の方は障害者年金を支給されていますから、その分は収入として生活保護費から差し引かれることになります。
例えば、身体障害者手帳の1級で月額82,000円の障害者基礎年金を貰っている場合は生活保護費の総額が15万円としますと、150,000円(生活保護費)−82,000円(障害者基礎年金)+27,140円(生活保護障害者加算)で生活保護費は月額95,140円となります。
従って、生活保護費だけを比べた場合は障害者の方の生活保護費95,140円は健常者の生活保護費150,000円を下回りますが、障害者基礎年金の82,000円を加えると障害者の方が受け取る金額は177,140円となり健常者の生活保護費を上回ることになります。
しばしば、障害者の生活保護費が、健常者よりも少ない等のある種のバイアスが掛かった記述が見られます。確かに生活保護費だけを比べればその通りですが、障害者の方が国から支給される社会福祉としての金額の合計額は健常者の生活保護費を下回ることはありません。 >>114
年金を受け取っていない障害者使用も多いのて一概に言えません 特別障害者手当の申請のため、診断書を書いてもらいました。
関節可動域の計測は激しい痛みのためできず、筋力テストの結果のみ(両上肢と両下肢全部が著減または消失に○)診断書に記入されています。
日常生活能力判定表の合計は16点ですが、受給できる可能性はありますか?
ちなみに手帳、障害年金ともに1級です。 >>116
年金、手帳の一級とかな関係ないが16点なら平気だよ。13点以上だから >>117
筋力テストの結果のみでも、16点なら認定基準に該当すると思っていいということですね?
ありがとうございます。 >>118
平気だよ!
バツが2点
三角が一点で日常生活に支障をきたすだから
何項目もあるけど合計13点あればオーケー 医者が大丈夫って言うから、診断書書いてもらったら、区のcheckではじかれた ぶっちゃけ点数勝負なんで、どこに出しても大丈夫な診断書を書いて貰わないとな
あと1点不足で受けられない人とか…自治体側のcheckではじかれても、気の利いた担当なら
一応は診断書を書いた医師に再確認してくれたりする場合もあるんだけどね
そこで加点されて診断書を書き直しで通るとか良く聞く話 俺も提出したら知らないうちに役所と医者のやりとりを3回ほどやってたみたいで受けられるまで2ヶ月かかったわ。役所なんか事務的にしか動かないと思ってたのに親身になってくれて嬉しかった >>121大丈夫って医者から渡されたじてんで点数わかるだろ、13点以下なら無理なんだし 精神やシングル(両上肢・両下肢・体幹+日常生活動作)は10点だと思っていましたが、13点に変わったのでしょうか? 病名じゃなくて日常生活動作で評価されるからね
在宅で難病で入院してない人って少数だと思うから貰ってる人は少ない(制度自体知らない人が多数) >>125
間違えました。
シングル(精神+日常生活動作)は14点でした。 「日常生活動作」と「日常生活能力」では点数が違うよね 125&127です。
「シングル(両上肢・両下肢・体幹+日常生活動作)は日常生活動作評価表の合計点数が10点以上」、「シングル(精神障害+日常生活能力)は日常生活能力判定表の合計点数が14点以上」だと思っていたのですが・・・。 精神障害のみと日常生活項目だけで受給って出来るのか…
廃人クラスじゃないと無理そうだけど 気になったから調べた
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/30800/tokusyokijun.pdf
精神は精神障害+日常生活能力(10点)で2項目条件の1項目満たせるのみだからだめだね
両上肢・両下肢・体幹+日常生活動作(10点)は両上肢・両下肢・体幹の時点で1項目、日常生活動作で1項目扱いでそれだけでOKになるってことかな
精神の場合は2級以上の身体障害がもういっこ絶対いるね
単純に精神を一項目として認めるためのハードルに日常生活能力(10点)が要るってことでハードル高すぎだね 精神障害は、シングル(精神障害のみ)、ダブル(重複)、トリプル(3重複)で日常生活能力判定表の合計点数が違います。
シングルは14点以上、ダブルは10点以上、トリプルは8点以上です。 >>132
リンク先のFに「A表の9(精神障害)に該当しかつ日常生活能力14点以上」とありますので、精神だけでも14点以上なら要件を満たしませんか? >>134
本当だ おっしゃるとおり精神のみ+日常生活能力14点でいけますね
Aからって書いてるから特障じゃないと勝手に誤解してました
ありがとうございます 勉強になりました 16点中の14点か…
食事もひとりでできない 排便もひとりでできない 家族とも会話できない
とかもう想像を絶する話ですね
自我崩壊レベルなんだろうな 色々見て思ったが 両足or両手が全廃じゃなくて著障でいけるから一見簡単に通るようにみえて
Dの生活動作で足か手どっちか大丈夫なら10点満たしにくくなってるよね これ
動作が8項目16点だけど手動作4項目 足動作4項目で結局手足どっちも悪くないとだめだし
両手両足全部が著障なんてめちゃくちゃ少なそうだし
B5体幹 + D10点 の人が比較的軽めでも通るケースでしょうね 俺はFで先生にお願いして書いてもらってる。
身体も精神も1級だけど公務員の障害者枠で採用されて働いてる
>>136
俺も想像つかんwww >>116
受給が決まりました。
5年の有期認定です。 教えてください。
頚椎やってしまって両手足に感覚障害やしびれなど出てる。
直後の手帳診断では両上肢、両下肢がついたのだけど、体幹が付けられなかった。
それから2年たち更新が来てるのだけど、症状は変わらず。
足伸ばせない。長時間車いすに座るのもしんどくて横になってる。
手術した首がうまく回らない。
これって体幹障害に含まれるのですかね?
生活は点数満たしているんだけど、あと、
両上肢障害、両下肢障害に加えて、体幹が付くなら受理すると
いわれているんですが、これが頚椎から来ている体幹障害とするか、
単に両上肢障害、両下肢障害で済ましてしまうか・・
医師の判断次第なとこはあるんだけど、こんな程度じゃ体幹むりですかね? >>142
障害者手帳に体幹障害と記入されてる必要は別にありません
ただ 特障手当ての診断書の体幹の欄に記入するのはもちろん医者が体幹障害に当たると認識していないと記入してくれないわけで
というかまんまその話を特障診断書記入をお願いする医師に伝えたら記入してくれると思います
どう考えてもあなたの場合体幹障害あるでしょうし
自分も手帳には片手全廃 両足全廃だけの障害名ですが特障診断書のほうは体幹欄に記入してましたよ
というか体幹欄無しだと絶対通らないの医師が知ってましたし まだそれほど件数こなしてらっしゃらない医師なのかもしれませんね
プライドを傷つけないように説明して書き直していただいたらいいのです 絶対通ります というか レントゲン等で神経部位の圧迫や損傷が認められてますよね?
手帳障害名に体幹機能障害と使わずに上肢下肢機能障害で認定するのは普通によくあるケースです
実際 下肢全廃で体幹を内包して無いパターンって切断しかないわけですしね
麻痺の人は体幹なわけですよ 当たり前ですが ああ しかし私も素人ですので責任はもてません すいません
原因不明のまま麻痺で下肢障害 体幹認めずなんてケースあるのかな・・・ >>141
おめでとうございます。
私は水際作戦で申請書類も貰えませんでしたw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています