特別障害者手当(特障手当)について語るスレ その2 [無断転載禁止]©2ch.net
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2016年8月現在、特別障害者手当(特障手当)は、月額2万6830円です。
決して小さくない金額です。
本当は受給資格があるのに、申請していない人や
そもそも、この制度自体を知らない人、いませんか?
特障手当について語りましょう。
特別障害者手当について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
前スレ
特別障害者手当(特障手当)について語るスレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/handicap/1177774988/ >>99
そうだね。でも年金なんかあてにしてなかったから
年金は入らず生命保険に三社入った。
障害基金だかで三社から保険が出たよ。 >>97
>>83を書いた人?
もともとは「生活保護受給者が特別障害者手当を受け取ると収入認定されて減額されるのか」という話で、それに対して
>>83の「俺は東京の江東区だけど生活保護費だけの人より毎月四万円は多く貰ってる計算になるよ」と
だと、保護費とは別に特別障害者手当が上乗せされる表現になってるよ。
「障害者加算の分保護費が多くなる」とは言ってないんだから、それは話がかみ合わないよ。 何か話が分からなくなってきた。
>>83 >>97 >>100 は同じ人?
ぼくは>>82 >>98 です。 >>103は特別障害者手当と障害者福祉手当貰ってるの?
何だかややこしくなって来たので簡単に言えば
俺は生活保護費、特別障害者手当、障害者福祉手当を貰ってる。 本来の話題は「生活保護受給者が特別障害者手当も受け取る場合、収入扱いされるのか」。
つまり、手当の分生活保護費が減額されるのか、それとも保護費は手当の額に関係なく満額支給されるか。
東京都の福祉保健局に確認してみた。
・特別障害者手当は収入認定される。
・生活保護受給者でも基準に該当すれば手当を受け取ることができるが、その際は生活保護費が減額される。特別障害者手当は減額されない。
・特別障害者手当は障害者加算扱いされない。障害者加算は保護費であって手当は別の話。
・地方自治体が支給する福祉系の手当は標準では月8000円まで収入認定されない。
・東京都の場合(都の重度心身障害者手当、区が支給する心身障害者福祉手当)については、17000円までは収入認定されないよう国の認定を
受けている。
・東京都以外の自治体については、手当の有無も収入認定されない目安も把握していない。
障害者加算は(保護費の一部なので)手当と生活保護の関係という点では直接の関係はないし、例えば金額についても「受け取っている額」と「生活保護費の額」は
別だから、その辺を整理しないと話が食い違うんじゃないのかな。
収入認定されても特別障害者手当自体は減額も打ち切りもされないから、保護費と手当が別々に振り込まれてくるから収入認定されていないんだ、
とはいえないんだよ。 結局障害者のナマポでも健常者ナマポと貰える金額は変わらないのね。 >>107
本来なら障害によって生じて貰える手当なんだから
健常者と同じってのは趣旨に反しているんだけどね >>106
少なくとも、東京都に関しては、特別障害者手当は収入認定される。
そうですか、了解です。
ただ、納得は出来ませんけど。
>>108 さんの意見が真っ当だと感じます。
>>83 >>94 さんは、何か勘違いしているか、
区の職員がこの事よく把握していないか、
あるいはもしかしたらだけど、障害者認定のこと、
生活保護課に申告し忘れてるんじゃないかな、とも思った。
他の自治体で、異なる対応があったという事があれば教えて欲しいけど、
とりあえずこの話題は、ここまでですかね。 心身障害者福祉手当の金額は一人当たり月額15,500円です。
生活保護の制度上、市町村から支給される福祉手当については、収入の対象としないという取り決めがあります。
つまり、これらの手当を受給している人は、保護費の減額を受けずに、15,500円を全て生活費に充てることができるのです。
上記で紹介した障害者加算と福祉手当を合わせると3万円以上の生活費が他の世帯よりも優遇されているということになります。
例えば、東京都で単身生活する人が身体障害1級の場合
最低生活費約13万円+障害者加算17,530円+重度障害者加算14,480円+福祉手当15,500円
=17万7,510円の保護費を毎月もらえることになります。
もちろんここから障害年金等の収入が差し引かれることにはご注意ください。
一般的なサラリーマンで言うと、手取りでこれだけ貰おうと思うと総額22万円以上は稼がなければなりません。
1級の障害者の場合、生活保護費が非常に高額となる半面、寝たきり等の理由から保護費をほとんど使わずに、数百万レベルの貯金が発見されることも珍しくないことです。 >>110
もう終わりにしたほうがいいかと思ったのですが、
ちょっと、気になったので。
>心身障害者福祉手当の金額は一人当たり月額15,500円です。
これは東京都に限った話ですよね。
他の自治体では、月額2000円程度とか、まったく無いとか、お寒い限りです。
>上記で紹介した障害者加算と福祉手当を合わせると3万円以上の生活費が他の世帯よりも優遇されているということになります。
これを「優遇」と言っていいのか? を問うています。
しかも多くの自治体では、月額数千円+タクシー券とか。
>1級の障害者の場合、生活保護費が非常に高額となる半面、寝たきり等の理由から保護費をほとんど使わずに、数百万レベルの貯金が発見されることも珍しくないことです。
そういう事例もあるでしょうが、多くの場合、
その「加算」とか「手当」を使って、健常者と同等の生活をなんとか維持しているというのが現状です 補足しておくと「障害者でも健常者でも生活保護で貰える金額は変わらない」「障害者なのに健常者と同じ額しかもらえない」
というのは正しくない。
既出の通り一定の障害があれば障害者加算が、もっと重い障害があれば重度障害者加算がされて保護費が増える仕組みになっているから
ある程度の障害があれば健常者よりも多くもらえるようになっている。
特別障害者手当に該当する人なら確実に両方とも加算されるよ。
「手当は全部収入から外さないと納得できない。もっと増えないと納得できない」という話なら、残念だけど「そうですか」としか言えない。
>>109
特別障害者手当は全国どこで生活保護を受けても収入として認定される。東京都に限らない。
東京都に問い合わせた理由は、例として心身障害者福祉手当などの東京都独自の手当が話題に出ていて、そちらの扱いについても
確認しておいた方が説明しやすかったからだよ。 >>110
一級障害者ならこんな例を知ってる
東京都区部一級値1の場合
最低生活費
・生活扶助 123,500
・冬期加算 3,360
・住宅扶助 53700
・障害者加算 26,310
・重度障害者加算 14,600
・医療移送費 57,952
障害者手当(都制度) 15500
合計 250,652 生活保護障害者加算の計算方法 但し、障害者加算の月額27,140円が、単純に生活保護費に上乗せされる訳ではありません。
もともと、重度障害者の方は障害者年金を支給されていますから、その分は収入として生活保護費から差し引かれることになります。
例えば、身体障害者手帳の1級で月額82,000円の障害者基礎年金を貰っている場合は生活保護費の総額が15万円としますと、150,000円(生活保護費)−82,000円(障害者基礎年金)+27,140円(生活保護障害者加算)で生活保護費は月額95,140円となります。
従って、生活保護費だけを比べた場合は障害者の方の生活保護費95,140円は健常者の生活保護費150,000円を下回りますが、障害者基礎年金の82,000円を加えると障害者の方が受け取る金額は177,140円となり健常者の生活保護費を上回ることになります。
しばしば、障害者の生活保護費が、健常者よりも少ない等のある種のバイアスが掛かった記述が見られます。確かに生活保護費だけを比べればその通りですが、障害者の方が国から支給される社会福祉としての金額の合計額は健常者の生活保護費を下回ることはありません。 >>114
年金を受け取っていない障害者使用も多いのて一概に言えません 特別障害者手当の申請のため、診断書を書いてもらいました。
関節可動域の計測は激しい痛みのためできず、筋力テストの結果のみ(両上肢と両下肢全部が著減または消失に○)診断書に記入されています。
日常生活能力判定表の合計は16点ですが、受給できる可能性はありますか?
ちなみに手帳、障害年金ともに1級です。 >>116
年金、手帳の一級とかな関係ないが16点なら平気だよ。13点以上だから >>117
筋力テストの結果のみでも、16点なら認定基準に該当すると思っていいということですね?
ありがとうございます。 >>118
平気だよ!
バツが2点
三角が一点で日常生活に支障をきたすだから
何項目もあるけど合計13点あればオーケー 医者が大丈夫って言うから、診断書書いてもらったら、区のcheckではじかれた ぶっちゃけ点数勝負なんで、どこに出しても大丈夫な診断書を書いて貰わないとな
あと1点不足で受けられない人とか…自治体側のcheckではじかれても、気の利いた担当なら
一応は診断書を書いた医師に再確認してくれたりする場合もあるんだけどね
そこで加点されて診断書を書き直しで通るとか良く聞く話 俺も提出したら知らないうちに役所と医者のやりとりを3回ほどやってたみたいで受けられるまで2ヶ月かかったわ。役所なんか事務的にしか動かないと思ってたのに親身になってくれて嬉しかった >>121大丈夫って医者から渡されたじてんで点数わかるだろ、13点以下なら無理なんだし 精神やシングル(両上肢・両下肢・体幹+日常生活動作)は10点だと思っていましたが、13点に変わったのでしょうか? 病名じゃなくて日常生活動作で評価されるからね
在宅で難病で入院してない人って少数だと思うから貰ってる人は少ない(制度自体知らない人が多数) >>125
間違えました。
シングル(精神+日常生活動作)は14点でした。 「日常生活動作」と「日常生活能力」では点数が違うよね 125&127です。
「シングル(両上肢・両下肢・体幹+日常生活動作)は日常生活動作評価表の合計点数が10点以上」、「シングル(精神障害+日常生活能力)は日常生活能力判定表の合計点数が14点以上」だと思っていたのですが・・・。 精神障害のみと日常生活項目だけで受給って出来るのか…
廃人クラスじゃないと無理そうだけど 気になったから調べた
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/30800/tokusyokijun.pdf
精神は精神障害+日常生活能力(10点)で2項目条件の1項目満たせるのみだからだめだね
両上肢・両下肢・体幹+日常生活動作(10点)は両上肢・両下肢・体幹の時点で1項目、日常生活動作で1項目扱いでそれだけでOKになるってことかな
精神の場合は2級以上の身体障害がもういっこ絶対いるね
単純に精神を一項目として認めるためのハードルに日常生活能力(10点)が要るってことでハードル高すぎだね 精神障害は、シングル(精神障害のみ)、ダブル(重複)、トリプル(3重複)で日常生活能力判定表の合計点数が違います。
シングルは14点以上、ダブルは10点以上、トリプルは8点以上です。 >>132
リンク先のFに「A表の9(精神障害)に該当しかつ日常生活能力14点以上」とありますので、精神だけでも14点以上なら要件を満たしませんか? >>134
本当だ おっしゃるとおり精神のみ+日常生活能力14点でいけますね
Aからって書いてるから特障じゃないと勝手に誤解してました
ありがとうございます 勉強になりました 16点中の14点か…
食事もひとりでできない 排便もひとりでできない 家族とも会話できない
とかもう想像を絶する話ですね
自我崩壊レベルなんだろうな 色々見て思ったが 両足or両手が全廃じゃなくて著障でいけるから一見簡単に通るようにみえて
Dの生活動作で足か手どっちか大丈夫なら10点満たしにくくなってるよね これ
動作が8項目16点だけど手動作4項目 足動作4項目で結局手足どっちも悪くないとだめだし
両手両足全部が著障なんてめちゃくちゃ少なそうだし
B5体幹 + D10点 の人が比較的軽めでも通るケースでしょうね 俺はFで先生にお願いして書いてもらってる。
身体も精神も1級だけど公務員の障害者枠で採用されて働いてる
>>136
俺も想像つかんwww >>116
受給が決まりました。
5年の有期認定です。 教えてください。
頚椎やってしまって両手足に感覚障害やしびれなど出てる。
直後の手帳診断では両上肢、両下肢がついたのだけど、体幹が付けられなかった。
それから2年たち更新が来てるのだけど、症状は変わらず。
足伸ばせない。長時間車いすに座るのもしんどくて横になってる。
手術した首がうまく回らない。
これって体幹障害に含まれるのですかね?
生活は点数満たしているんだけど、あと、
両上肢障害、両下肢障害に加えて、体幹が付くなら受理すると
いわれているんですが、これが頚椎から来ている体幹障害とするか、
単に両上肢障害、両下肢障害で済ましてしまうか・・
医師の判断次第なとこはあるんだけど、こんな程度じゃ体幹むりですかね? >>142
障害者手帳に体幹障害と記入されてる必要は別にありません
ただ 特障手当ての診断書の体幹の欄に記入するのはもちろん医者が体幹障害に当たると認識していないと記入してくれないわけで
というかまんまその話を特障診断書記入をお願いする医師に伝えたら記入してくれると思います
どう考えてもあなたの場合体幹障害あるでしょうし
自分も手帳には片手全廃 両足全廃だけの障害名ですが特障診断書のほうは体幹欄に記入してましたよ
というか体幹欄無しだと絶対通らないの医師が知ってましたし まだそれほど件数こなしてらっしゃらない医師なのかもしれませんね
プライドを傷つけないように説明して書き直していただいたらいいのです 絶対通ります というか レントゲン等で神経部位の圧迫や損傷が認められてますよね?
手帳障害名に体幹機能障害と使わずに上肢下肢機能障害で認定するのは普通によくあるケースです
実際 下肢全廃で体幹を内包して無いパターンって切断しかないわけですしね
麻痺の人は体幹なわけですよ 当たり前ですが ああ しかし私も素人ですので責任はもてません すいません
原因不明のまま麻痺で下肢障害 体幹認めずなんてケースあるのかな・・・ >>141
おめでとうございます。
私は水際作戦で申請書類も貰えませんでしたw >>149
心臓人工弁&ペースメーカー、脳梗塞で左手麻痺です。 手帳1級がひとつか、でなければ手帳2級程度が3重複ないと通らないというのは、そうなの?
都市伝説? >>142 です。
診断書お願いしてみたんですが、
「体幹てのは座ってられないってこと。いまあなた車椅子に座ってられるじゃない」
で撃沈でした。 >>153
うひゃ〜 やっぱり厳しいですね
言葉も荒いw >>151
同じようなこと言われている。
1があれば無条件、
1がないなら2のWではだめでトリプルじゃないと通さない。
わたしは両手両足著障で、2のWなんたが、そう言って弾かれた。
生活は充分みたしていた。
かの本に明文化されてないガイドラインみたいのがあると感じた。 基準は完全にこれだけですね
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/30800/tokusyokijun.pdf
Dの条件としてB表の3〜5のどれか一つと日常生活動作10点あればいいわけです
>>155さんの場合だと…
B4の両下肢著障だけで既に条件みたしてるのですが…何故?
そもそも両上肢も著障ならDにするまでもなくB3B4満たしてるのでB判定で絶対通るのですが… >>153
医師が体幹自力立上がり不可ではなく可能と判断されたんですかね
B欄5を見ていただけたら分かると思うのですが体幹にも二つ基準がありまして
・体幹座位不可 ・体幹自力立上がり不可
立上がり不可とは
「起立することの困難なもの」(2級)とは、臥位又は座位より起立することが自力のみでは不可能で、他人又は柱、杖その他の器物の介護により初めて可能となるものをいいます。
車椅子から何もつかまらずにすっと立ち上がれる状態…と判断されたのですかね 各自治体でこの表以外にも裁量権があるのかもしれませんね…
なんか水際作戦か単にきっちり表を見てない可能性もありそうですが
すいません 自分は市役所関係者ではないのでわかりません この表プリントアウトして持っていって 手帳の障害項目見せながら
B基準満たしてます or D基準満たしてます
と言ってみたらどうでしょう? >>153
体幹座位不可ってそもそも単独1級なわけで
やや軽めの方の特障受給を考える場合、2級相当の立上がり不可で考えるべきじゃないのかなぁ
車椅子使う方が立上がり可能とは到底思えないですが 厳しめの医師なんでしょうか >>159
厳密には障害者手帳の基準と特別障害者手当の基準は別々のもので、障害者手帳の基準をそのままあてはめて
審査するわけではないので注意する必要はあるよ。
例えば手帳の「著しい障害」と手当の「著しい障害」が同じもので、同じように該当するとは限らないから
「手帳にこう書いてあるんだから手当の基準を満たしているはずだ」とは言い切れない。
まず、手帳を示して「『著しい障害』とあるがどう違うのか」「かなり重い障害だと思うが、なぜ該当しないのか」と詳しく説明を求める
ことはできるんじゃないかと思う。
少なくとも「障害者手帳1級相当の障害1つで手当に該当する」(>>151)というのは、残念ながら事実じゃないね。 >>162
>少なくとも「障害者手帳1級相当の障害1つで手当に該当する」(>>151)というのは、残念ながら事実じゃないね。
>>151さんではなく>>155のほうです。
私の場合はそう障害福祉窓口で言われました。
手帳に1が一つでもあれば、診断書も要らず手帳のコピーだけでいい、
2の重複の、合算繰り上げでおまけの1では無理。
2なら3重複必要で、診断書も必要。
と説明されますた。
ワーカーと話し合い、体幹がはっきり現れるまだ数年様子見となりました。 >まず、手帳を示して「『著しい障害』とあるがどう違うのか」「かなり重い障害だと思うが、なぜ該当しないのか」と詳しく説明を求める
ことはできるんじゃないかと思う。
当然やりました。
があくまで手帳基準の著障と特障の著障は違う、とバッサリ。
医師に話したが、医師もよくわからない様子。
次回手帳の更新時に再挑戦してみます。
過去スレの「特障本」、役場でも病院でも存在をはっきりさせなかった・・・ >>163
>>164
やっぱり窓口の水際作戦は鬼ですね(´;ω;`)
申請もさせてもらえず窓口で追い返されてしまったんですね >>162
なるほど 説明ありがとうございます
確かにおっしゃるような気もします 確か著障とか著減とかの区別があったかと思いますが
手帳申請時の基準土違うのでしょうね 納得です
1級単独についてですが自分もそれが疑問でした
一級だとしても手、足、胴体(体幹)のどれかが必須ですし一箇所なら生活動作10点以上必須なわけで
箇所問わず一級あればそれだけで通るのはおかしいなと思ってました
手足胴体に限定しないならむしろ一級複数いるのでは?B表二箇所いるわけですもんね
他の皆様も情報ありがとうございます
体幹認定に関しては慎重にならざるを得ない面もあるかもですね
上肢下肢と違って筋力数値で表せるものでもないですし、障害年金受給後何年か経過後とか
医師によっては判断してそうな気もします 自分の勝手な妄想ですがw 障害福祉課へ電話したら「名前と生年月日を」
「○○町の○○さんですね。(すぐに)えっと、該当しませんね。」でおしまい。
端末で手帳の内容が見られて、1級がないからダメって判断しとしか考えられない。
申請書を取りに来て、とも言われなかったわ。 >>167
ちょうwwwwww
鬼すぎるだろwwwwww >>155
>>116&>>141です。
私は両下肢全廃&両上肢全廃です。
四肢全ての関節の筋力テストの結果が著減か消失、点数が16点です。
手帳の診断書は四肢体幹機能全廃となっていましたが、交付された手帳は四肢機能全廃でした。
ちなみに、座位を保つのが難しく、リクライニング・ティルト車椅子を利用しています。
手当の方は、立ち上がれない原因は両下肢の障害によるのか、両下肢と切り離して体幹だけで考えての障害なのかのいずれかになるとのことで、体幹障害についての記載は無しでした。
上肢・下肢の著障はそれぞれ3大関節中2関節以上の用廃をいいますが、用廃は「完全硬直もしくは可動域10度以下」か「筋力テスト2(著減)以下」だそうです。
私は筋力テストの方で四肢全廃(各3大関節すべての用廃)に該当します。 >>170
情報ありがとうございます
170様の場合は体幹見るまでもなく上肢下肢のみで要件満たすからなんでしょうね
素人考えなんですがおそらく体幹って数値じゃない曖昧さがあるので出来るだけ客観的な判定できる上肢下肢を重視したいのかもしれませんね 手足が自力でだめでも他力で動くならダメ。
基本体幹がないと下りない、てな話を聞いてきた。
なんど挑戦してもそう却下されているんだってさ。
体幹がキーみたいだね。そうなるとむずかしいね。 >>166
仮に「自分は障害者手帳1級ですが手当に該当しますか?」とだけ聞かれたら「わかりません」が正解なんだろうね。
「手帳1級」だけでは複数の障害があるのか単独1級なのかすらわからない。心臓の障害や視覚障害のみの方
(確実に基準にあてはまらない)でも含まれてしまうから、OKと言ってしまうのはまずい。
自分がよく見聞きした説明の仕方としては「手帳1〜2級相当の障害が複数あるなら、医師の診察を
受ける価値はある」という表現だった。 知り合いが県内で有名な整形外科医に診断書書いてもらいに行ったらなんやかんやと渋られたとぼやいてた。
あからさまに書きたくない様子だったので引き下がったってさ。手帳は複合1級。可能性は十分あるとなるべく有名な病院へ行ったのに・・・ i|!| |i┏┓! i!┏┳┓| |||i|!i| ||!i|| |||ii| ||| ||| |i||!|i│i!┏┓i!|
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i|ii / ,,__,ニ、、 ノ( | i|i!|i|
|i | Y~~/~y} `, ~ | そ、そんなー… |i
!. | ,k.,.,!,.,.,r| ,! く .!
i / <ニニニ'ノ \ l 重度の手帳持ちなら手帳交付時に向こうから用紙を渡される。
手帳が診断書かわりになると説明があった。
微妙な場合のみ診断書となるがほぼ見込みはないと説明される。
ある人はこれを持って何件か回ったが、いずこでも初めて見ると言われたって。
そして医者も要領がわからずあっさり書くので、通らない。
オレの周辺の場合みんなこれ。 近県から患者が集まるリハ病院のトップも「はじめて受け付ける」と言っていたそうだ。書いてはもらったが、通らなかった。 1級や2級単独でも進行性の難病である程度症状進んでると通る可能性はある
その例が私な 医師が書きたがらないという話が出てるが、
そもそもほとんど目にしないみたいだね。
だからわからない。
通るように書いてあげたいけれど、
ツボわからないというのがホント。
もちろんおいらも落とされた側。 なるほど 医師の記入経験がそもそもほとんど無いのですか
一応 自分は寝たきりではない体幹(併合1級)で受給した者ですが都会の大学病院ですね
医師も書きなれてる感じがありましたし大学病院か年金労災関係の病院じゃないと相当厳しいかも 自治体によっては水際作戦で申請書類を出し渋っていますからね
ネットからダウンロードできる地域もあったりして地域差を感じます。 手帳交付の時に該当していればそのまま診断書いらないからね。
該当しなきゃなにも言わない。
だからほとんど知られていない。
友達が単独2をふたつを持っているが用紙請求するまでなにも案内はなかった。 手帳交付、再交付時に該当していれば特障の案内をしないと不作為になるので見極めはちゃんとしている。
という元障害福祉窓口の話。 県内一のリハ病院。
障害者手帳の申し込み用紙のストックはあるが、特障のはないと言ってた。
「これはなんですか?書いたことない」って聞かれた。 (;・`д・´)な、なんだってー!!(`・д´・(`・д´・;) もしかして 医師がそもそも判断基準のあの表の存在知らない可能性があるかも?
書いたこと無い医師はマジで手探りで記入してるヨカン… そりゃ落ちますね
あの基準プリントアウトして医師にみせる?まあどっちにしろめんどくさくて嫌がられそうですね… >>190
あらかじめ見せようとしてたら
理学療法士に止められた。
医師のプライドが高くてたびたび役場と判定でもめてるからと。
ご機嫌損ねたら二度と書いてくれないから止めときってさ。
そして結局落ちた。
文書代6000円・・・ >>192
役場と判定でもめてるってマジっすかw
判定は国がしてほしいですね。 この制度は手帳みたいに更新するの?
数年くらいは使えるの? >>192
私の場合、最初は3年の有期認定でした。
この間更新しましたが、今度は5年です。 >>195
>>194の間違いです。
すみません。 自分は特障手当ては永久認定ですよー
障害年金のほうはいまだに5年ごと更新ですが 初めて聞いた。無期ならいいね。ずっと、一生てことでしょ? 安心だよね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています