年金遡及はあくまでも受給者の請求手続きからだよ。何年まで遡及出来るかわかんないけど、その間の通院診察や受診した病院を時系列で記載しなきゃいけない。大抵はここで挫けるから社会保険労務士に依頼するね、オレもそうだった。