軽度知的障害での年金事例。某サイト、コピペ引用

知的障害を伴わない者や3級不該当程度の知的障害がある者については、
発達障害の症状により、はじめて診療を受けた日を初診とし、「別疾病」として扱う。 
 3級程度とはIQ69以下、3級不該当程度とはIQ70以上を一応の目安とする」
との回答がありました。〕