1987年、アメリカ精神医学会は、ある行動上の症状をADHDと呼び、保険会社
にその治療請求できるよう、精神疾患の診断統計マニュアルに組み入れた。
その直後からADHDと診断された子どもや、それに処方される中枢神経興奮剤
の売り上げが急増した。

ADHDなどの診断名をつけられる子どもが世界中で急増する一方、そのような
障害の存在を証明する血液検査、X線検査、その他あらゆる身体検査は存在
せず、単に医師の主観に基づくものとなっている。

2002年、文部科学省は、DSMなどの診断マニュアルを基にし、学習障害やADHD、
高機能自閉症に関する75の質問項目を作成し、全国の公立小・中学校の学級
担任に生徒を評価させるスクリーニングテストを実施した。そして、学習障
害やADHDの可能性のある児童生徒が6.3%とする結果を発表した。しかし、
その調査手法や客観性に疑問の声も多く、その後同様の調査を行った各自治
体の結果は、秋田県1.4%、埼玉県10.5%など大きな開きが見られた。

上記調査については、医師や専門家が直接評価したわけではないため、学習
障害やADHD、高機能自閉症の児童生徒の割合を示すものではないとする大前
提があった。にもかかわらず、最終的な報告書では、それらの障害によって
特別な支援を必要とする児童生徒が約6%いるとされた。客観的、科学的根拠
に乏しいこの数値は独り歩きし、特別支援教育や新・障害者プラン、発達障
害者支援法の根拠となった。

2004年に発達障害者支援法が成立し、「発達障害」を自閉症、アスペルガー
症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類
する脳機能障害と定義した。

しかし、1998年にADHDの世界中の権威が集まった米国国立衛生研究所の大会
で「ADHDに関する、有効な、独立したテストはなんら存在せず、ADHDが脳の
機能障害であることを示すなんらの証拠もなく、ADHDの原因に対する我々の
知識はまだ推測である。」と結論付けられたように、これらの障害が脳の機
能障害であったり、原因を特定する科学的根拠は存在しない。

http://blogs.yahoo.co.jp/kebichan55/folder/507159.html?m=lc&p=3


> 障害の存在を証明する血液検査、X線検査、その他あらゆる身体検査は存在
> せず、単に医師の主観に基づく

> 障害が脳の機能障害であったり、原因を特定する科学的根拠は存在しない。