>>943
現在でも基準は変わってないので、5級に該当するはずですけどね。
役所で紹介された病院で診てもらいましたか?

愛知県のサイトですが、都道府県で差はないはずです。
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/0000057638.html
(ウ)肘関節の機能障害
2.「著しい障害」(5級)の具体的な例は次のとおりである。
d.前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下のもの