>>554
調べればすぐ分かることを調べないってどういう思考回路なのかしらね。

労働基準法第34条
労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分
8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない

https://i.imgur.com/99h0zfR.jpg

ちなみに有給の休憩(小休憩)なんて各デスクの判断だし、
本来与えなくても良いものだから覚えておいた方がいいわよ。