■「更新期待権」が生じている場合、簡単に雇止めはできない
 では、「更新期待権」とは一体どんな権利なのでしょうか。読んで字のごとく、更新を期待する権利のことです。ある一定の条件を満たした場合「更新期待権」があると認められます。
例えば、「有期労働契約が3回以上更新されているか、1年を超えて継続して雇用されているもの」や、業務内容が臨時的なものでなく恒常的なものであること、雇用継続を期待させる使用者の言動が認められるもの、また、同様の地位にある労働者の更新状況に関してこれまで雇止めの例がほとんどない等の場合更新期待権が生じる有力な根拠となります。
また、契約時に契約更新しない旨を約束する「不更新条項」が含まれている場合、更新期待権を否定する要素になるケースもありますが、実質の解雇に当たらないか、実態に即し慎重に判断することが求められます。
■有期労働契約は5年を超えると無期に転換できる
 有期雇用の労働者が更新を繰り返し契約期間の総和が5年を超えた場合、当該労働者は期間の定めのない労働契約への転換を申し込むことができます。会社はこの申し入れを受けなければなりません。無期転換の申出ができる場合、証拠を残し積極的に申し込みをしましょう。実際に組合でもこの春闘で組合員の無期転換を実現しています。
近年、悪質な会社による無期転換逃れも後を絶ちませんが、労働組合ならばしっかりと闘っていくことができます。
 一番大切なのは、期間満了だからといって当たり前に雇用を終了させることはできないということです。繰り返しになりますが、雇止めの被害が急増しています。自分や職場の仲間、友人、家族などが雇止めと通告されたら迷わずプレカリアートユニオンに相談してください。
 稲葉一良(書記長)

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