総合支援資金 生活支援費【特例貸付】のご案内〜主に失業された方向け〜

※申請・相談窓口は、お住まいの区市町村の社会福祉協議会です。
●貸付上限額 (単身世帯)月15万円以内
       (複数世帯)月20万円以内
●貸付期間    原則3か月以内
●据置期間   1年以内
●返済期間   10年以内(120回以内)
●連帯保証人  不要
●利子     無利子
■貸付対象
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生計維持が困難となり、生活再建までの生活費を必要とする世帯とします。
他道府県社会福祉協議会で今回の特例貸付を既に受けている世帯は対象外です。
本資金は、緊急小口資金【特例貸付】と同じ時期に貸付けることはできません(緊急小口資金を利用した後に、収入減が続く場合や失業等となった場合に、総合支援資金を申請することは可)。
■お申込み先・お申込みに際して必要な書類等
居住地の区市町村社会福祉協議会
【申請書類】
(4)住民票の写し(世帯全員が記載された発行後3か月以内のもの)
(5)預金通帳(借入申込者名義)の写し
 ※銀行名、支店、口座番号、名義が表示されているページ
(6)本人確認書類(健康保険証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれか)
(7)在留カード(外国人の場合
※窓口でお申込みの際は、印鑑をお持ちください。
※緊急小口資金(特例貸付)の貸付けを受けた場合、貸付金の送金の事実(送金先と送金が確認できる(記帳された)預金通帳のコピーの提出)をもって(4)(6)の提出を省くことができます。
■貸付金の送金
ご指定の金融機関口座(ご本人名義に限る)に1か月ごと分割振込み
■ご返済について
原則として金融機関口座引落しで毎月ご返済いただきます。口座設定ができない場合は、指定の払込票でゆうちょ銀行からお振込みいただきます。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。