>>469
これかwww
地獄だなww
生活保護法28条29条改正

扶養義務者に対し扶養照会を行い、扶養義務者が扶養できないと回答した場合等、本当に扶養できないのかどうかも含めて、「扶養義務者」の資産・収入等について、官公署に資料の提供や報告を求めることができるようになりました。
また、銀行、信託会社、雇用主、その他の関係等に対し、資料の提供や報告を求めることも可能となりました。