>>220
就業条件明示書が出た後、バイトレ側の理由でキャンセルが発生し、且つ他の現場の紹介が無い場合だよ。
コロナによるキャンセルは補償されない。(緊急事態宣言下)

前日なら大抵他の現場を紹介されるよ。これを断れば補償は無い。
労働局に確認したら、元々日雇い
仕事の条件が一定でないので他の案件紹介有れば補償義務は無いとの事。
(例えばピッキングなら他のピッキングで、同等の通勤距離、時給等など合理的に考えて同等の条件ならば)

当日朝のキャンセルで他に仕事が無い場合だと思うよ。
俺はこれで貰ったことある。
6割だったけど