>>397
バイトを辞めた人はその職場では1年間は派遣労働者としては働けないな。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
第四十条の九 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、
当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、
当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、
当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、
その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る
労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。