0548名無しさん@そうだ登録へいこう垢版 | 大砲2021/10/05(火) 07:06:10.92ID:J955yT290 >>547 法律的には二週間前で大丈夫 就業規則は無効 マナーとして就業規則を守りたいたなら、30日前の日付けで本社に送り付ければ良い