会社都合で休業する場合には契約賃金は全額請求できる(民法536条2項)

同様の理由で休業する場合は、会社は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない(労基法26条)


よって、出勤したものの会社都合で帰された場合でも事前契約した賃金全額を労働者は請求する権利があり、雇用主は契約賃金の最低60%以上を支払わねばならない。