0330名無しさん@そうだ登録へいこう垢版 | 大砲2018/01/26(金) 13:53:29.46ID:W7Ii8cnn0 >>329 仕事が出来ない理由なら1ヶ月前までに解雇予告するか 即時解雇するならその後1ヶ月分の賃金を支給する事 これは労働基準法で定められている。分かったか? 今後は「だから何?」なんて蒸し返すなよ。