>>608
その使用者が誰なのか、使用者の責めに帰すべき事由に当たるのか、ちょっと自分で調べてみたが
派遣労働者の使用者は派遣元で、コロナの感染防止を目的とした休業は天変地異など、使用者の責めに帰するわけではない
ということで、補償なしでも問題ないという自己解釈に落ち着きました、でもきついな6割欲しいわ