社労士の立場からいうとといか法律家の立場からいうと

まず、労働契約に限らず、私人間の契約は口頭でも成立するということからも解るように
私人間の交わす契約書自体はのち紛争を利害対立を想定した証拠として文書にすぎない。
会社が選択肢をあたえ、即日辞めるも契約いっぱいもどうぞご自由に好きなほうをと提案されれば
あなたに選択権をゆだねられたといってよい。
あなたがそれはないだろう。(たいていの紛争はそこから発するわけだが)
と思えば契約書をたてにこう約束したじゃないかと。まずここから攻める
そして、次の段は、法律の30日の予告期間を持ち出す。
逆にいえば、私人間の取引なのでお互い話あいで解決できれば
契約書にはなんら拘束されない。
なんせ、自分らで作ったものだからな。
あなたしだいだよ。良かった拘束されずにすぐ職探しができると思うか
相手の作った契約書をあなたのほうから守れと逆に言うかは。