社会保険に加入しないのは例外事項が列記されていて
それにあてはまらなければすべて加入
その1項目が5人未満の個人事業主であったり農林漁業であったり
法律で定められた日雇い保険者に該当する人
週の労働時間が短いパートタイムといわれるカテゴリー

その1項目である2か月以内の期間を定めてってこようされるって規定も
法律が想定してるのは
業務そのものに期間がはっきりしている季節労働であり
2ヶ月未満の緊急プロジェクトであり
社員が1か月入院して2か月以内に復帰する見込みが立ってるなどの
社員の緊急穴埋め要員であって
その業務に以前から同じ派遣が定着しており
働きに問題なければ基本更新てところは、例外要件に該当しないので
事業主半額負担は義務。
派遣先もはらわなければいけない事業主負担や交通費を
派遣料金というかたちで派遣会社におまかせしてるだけなんで
この金を適性に使わずに会社に留保しマージンに組み込むのは
違法である。
真面目に払ってる会社より利益が上がっても
やましい金の溜め込みとなる。