>>441
扶養控除等申告書は制度上は1箇所にしか出せないが、
2箇所以上に出しているかどうかなんて確認されないんだから出せばいい。
出して甲欄適用にしてもらって源泉徴収税額は抑えるようにする。
収めるべき所得税の精算は翌年の確定申告ですればよし。
独自の税率なんてあり得ない。源泉徴収すべき所得税額は所得税法等で決められている。
日雇いの場合は丙欄適用。