転勤命令に従わなかったから解雇なのに退職扱いだったわw

会社が解雇(一方的な労働契約の解約)をする場合、少なくとも30日前に予告する必要であり、
即時解雇の場合には30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが義務づけられる。
しかし、退職(合意にもとづく労働契約の解約)の場合、このような義務は生じない。解雇を
退職にすり替えるのは「ブラック企業」の常套手段であり、会社は、労基法の「労働者保護の
規定」をかいくぐることに成功しつつあるようだ。