有給休暇に理由はいりません。
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今さら聞いていいですか?
株式会社の製菓工場に勤めています。そうゆう会社には有給って
無いのでしょうか?
有給の制度とかって会社が独自に決めるもの??? >>3
いまさらというか
少しは学習しろよお猿さん >>3
有給のない会社はブラック企業のみ。
取れるかは別として、まともな会社なら有給はあります。
正規非正規も関係ありません。
有給無し、給料安い、男尊女卑、そんな会社なんです。
株式は名ばかりで上司は家族ばかり 副社長の娘が休みの多い女はすぐクビ!
1ヶ月に1週間出勤するだろうか?って男は「あのこは見込みがあるから」
って置いておく・・・男と女の給料の差が10万位あるのに 汗して働くのは
女のほう、残業80時間しても18万位にしかならない・・・
そんな会社です。 >>6
労働基準監督署
労働局
社会保険労務士
相談するとことはいくらでもある つかさ、全国の派遣社員が権利を主張しない奴隷ばっかなのも問題だよ。
いつ首を切られるかわからない使い捨てピンハネ身分なのに、
有給の一つくらい要求できなくてどうするよ。
その職場に永遠に勤める分けじゃ無いんだから、正社員みたいに査定なんて考える必要も無いし。
失う物の無い底辺から意識改革しようよ。 >>6どこの赤福だよ(笑) それとも青柳ういろうか芥川チョコか?名前晒しちまえよ。好きだって言っちゃえよ(笑) 年次有給休暇は、「労働者の請求する時季に与えなければならない」ので、
あくまでも労働者がその時季を指定する権利をもっています。
又、取得については事前、事後どちらでも構いません。
原則として、使用者は、それを拒否することはできません。
もし、労働者が指定した時季に年次有給休暇を付与しなければ、それは、労働基準法
第39条第4項違反に当り、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」といった
かなり重い罰則(第119条)も予定されています。
★有給休暇発生日数(労基法)
入社後→ 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降
-------------------------------------------------------------------------
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
でもさ、業務の事情考えないで好きなときに有給取って
与えられた仕事を期日までに終わらせない人がいるんだよね。
そういう人は無責任だから契約更新しなかったよ。 せっかくの権利があるのに使わないのは勿体無いから、
1年半ちょい働いたら全消化して退職を繰り返してるな。
たかが派遣なんて、退職にリスク無いしね。
とにかく、どこの製造業もろくに有給を組み込めないシフトになってるんだよ。
病気で使うのがメイン。 ____
/ \ /\ キリッ
. / (ー) (ー)\
/ ⌒(__人__)⌒ \ < いい加減な事しとったら、あかんで!
| |r┬-| |
\ `ー'´ /
ノ \
____
/_ノ ヽ、_\
ミ ミ ミ o゚((●)) ((●))゚o ミ ミ ミ
/⌒)⌒)⌒. ::::::⌒(__人__)⌒:::\ /⌒)⌒)⌒)
| / / / |r┬-| | (⌒)/ / / //サボりまくり、遅刻しまくり、居眠りしまくり、偉そうに言いまくり
| :::::::::::(⌒) | | | / ゝ :::::::::::/ 人のせいにしまくりのオレが言ってみたおwwwwwww
| ノ | | | \ / ) /
ヽ / `ー'´ ヽ / / バ
| | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ ン
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、 ン
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒)) 結局、有給なんて1日も、1時間も取らせてもらえなかった。週5で
働いているのに。さすが職安通さずに求人するところは違うね!
あーあ、年次有給も昨年度分が、消えてなくなってしまう。
同じ派遣会社からA社へ3ヶ月、その後1ヵ月以内にB社へ3ヶ月派遣された場合
半年継続勤務した事にはならないの?Bから半年経たなきゃ有給つかない? 使用者は業務に支障が出るなど特別な理由による場合には
時季変更権を行使できるので、取得理由を尋ねることはできます。 新婚旅行を予定しているのに、休みもらえないかもしれない・・
派遣営業から「派遣先に相談してみましょうか?」と言われたけど
ややこしくなりそうだからお断りした。
入籍日に休みもらう時も散々イヤミ言われたし。
これってどうなんでしょうか。 質問です。
バイトなんですけど入って二年目になります。有給は一度も使っていません。
二年経つと最初の六ヶ月分が消えてしまうそうですが、
それは入った時期から二年?それとも入って二年六ヶ月目? 零細の場合は、「(有給制度は)教えるな」がデフォ
ポイントのように溜まらず、年度毎にリセットになるからなあ 派遣は結婚するなってことなんだろう。新婚旅行はまずだめでしょう。届け出すにも日曜日やっている役所の区市町村しか住めない。税金払うのも日曜日。運転免許の更新もできない。銀行ATMは手数料のかかる時間帯しか無理。 派遣先、数社の派遣をいれてるが、誰一人と有給を使わせないといった異質ぶりなんだが、
労基に行けば、どうにかなるかな? 上司に有給休暇の届に結婚式出席のためと書いてだした人がいた。
上司に勝手に休みをつくってもよいのですか。と聞いたらよいといったので
僕も7月15日休みよいですか。
社員旅行に行かなくて済むからと言ったら、却下された。 >>19
休みもらいたいなら何で断ったの?
話さない事には休みも何もないじゃん。 おれは今年は6日(旅行で)
だけど、取らない奴は上から取れと言われてもとらない
休まないことが美学とでも思ってるのかね 休まないことが美学というか、
定休日ではなく葬式以外の理由で休んだ次の日の出勤はつらいです。
◆あなたは会社にだまされてませんか?
年次有給休暇は、「労働者の請求する時季に与えなければならない」ので、
あくまでも労働者がその時季を指定する権利をもっています。
又、取得については事前、事後どちらでも構いません。
原則として、使用者は、それを拒否することはできません。
もし、労働者が指定した時季に年次有給休暇を付与しなければ、それは、労働基準法
第39条第4項違反に当り、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」といった
かなり重い罰則(第119条)も予定されています。
★有給休暇発生日数(労基法)
入社後→ 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以降
-------------------------------------------------------------------------
10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
TMSって派遣でやってた時は一カ所の所で6ヶ月やれば有給が付くんだけど毎回5ヶ月で契約終了を告げられてたわ
最後はバックレてやった スレチでしたらすみません。
みなさん詳しそうなので質問させてください。
私の会社では以前から、
急な休み(病気、葬儀など)をもらうと、
自動的に有給休暇が消化されるシステムでした。
最近、人事のシステム変わり、
申請を出さなければ有給休暇ではなく
欠勤扱いになってしまう制度に変わりました。
本来は事前に申請ですが、
病欠などをしたときには、あとから有給休暇の
割り当てを申請をすることになりますが、
「有給休暇の事後の申請は全て却下しますから」
というメールが上司より届きました。
これは、従うしかないのでしょうか。
有給休暇をとれる環境ではないため、
病欠の時ぐらいしか消化できなかったのに。。。
法的に対抗策があれば教えていただければ幸いです。
うちの会社、病気での有給は認められません。
欠勤扱いとなり、ボーナスの査定にひびきます。 >>32
体調崩れそうな前日に申請して帰ればええやん 私の会社はアルバイトや派遣の方に有給休暇を与えたことはないそうだ。
もし、アルバイト達が有給休暇を取得できると知ったら大変なことになるなぁ。
社員もアルバイトもシフトはギリギリで人足りないし…。
こんな弱小企業でもアルバイトや派遣の方に有給休暇を与える必要あるの?
大企業みたいに余裕ないし。 俺は一年で10日使いきったけど理由10回共友達、親戚の結婚式にしたよ!勿論全部嘘だけど… 長年バイトで働いてる主婦でも賢い人はきちんと有給休暇取ってるよ
地方だけど有給で東京の子供に会いに行ってた >>30
それ間違い。
都合の良い所だけ取り上げちゃ駄目。
知らない奴等が勘違いする。
この間、うちが使ってる派遣が連れてきた奴で、どこで仕入れてきたのか解らない間違った法律の話してるバカがいた。
多分こーゆー所で仕入れた知識なんだと思う。 >>39
>>30には書かれていない、都合の悪いところを教えておくれ。 労働者が指定した日に有休を与えなきゃならん法律なんてないよ。
片方だけに肩入れしてる法律なんかないと思うよ。
会社にもちゃんと時期変更の権利が与えられてる。
有休を拒否しちゃ駄目だけど、有休を取る日は拒否できる。
>>30見てると、調べれば他にもボロあると思う。
労働基準法あんま知らないけど書かれてる事が、あまりにも片方に偏りすぎ。
多分、有休の事後とかも怪しい。
あとラストの有休の日数。
多分これも何か条件あった気がする。
>>36
> こんな弱小企業でもアルバイトや派遣の方に有給休暇を与える必要あるの?
あんたさあ、
「うちはこんな弱小企業だから残業手当を出す必要があるの?」とか
「うちはこんな弱小企業だからこんなに給料を払う必要があるの?」とか
って社長に言われたら同意するわけ?
それとも、自分の権利は主張するけど他人(アルバイトや派遣)の権利はどうでもいいと思ってる身勝手な人なの? >>41
> 労働者が指定した日に有休を与えなきゃならん法律なんてないよ。
あるよw
労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、
他の時季にこれを与えることができる。
第5項前段では「労働者が指定した日に有休を与えなきゃならん」と定めている。
後段で使用者に条件付き時季変更権を認めている。
別に特段、片方に肩入れしているとは思わないが。 >>41
なんだ。
法的な根拠があるのかとおもったら、ただの思いつきか。
連投ですまんが
そういや、>>30が書いている有給付与日数には、出勤率が一定以上ないと付与されなかったかな。
まあ、常識的な範囲で勤めている人に対して
会社は有給を要求どおり与えなければならないし、規定された日数付与しなければならないってことだろ。 >>32
遅レスですが
法的には事前申請が原則です・・が多くの会社は当日に申し出ても有給を使うようにしてくれているようです。
病欠に有給を使いたいなら、>34さんの方法はいいかもしれません。
病欠以外なら、事前に有給を請求しておいて、計画的に取得するのもいいかもです。
翌年度末には有給は時効で消滅しますので
6ヶ月と2週間で終了だからギリギリ有給つくはずなのに連絡こなくて忘れるトコだった
なんと言われても有給消化でバッくれるぞ
どうせ撤退現場だしもうヒマで毎日定時だし
>>44
だから>>43に書いてあるじゃん。
会社の業務に支障をきたす場合は、日にちを変えていいって。
労働者側から一方的に日にちの指定はできない。
>>48
ちょwww
なんで自分に不都合な書き込みは無視するんだw
再掲してやるw
労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条
5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
この条文のどこを読んだら「労働者側から一方的に日にちの指定はできない」になるんだ?w
条文の「〜しなければならない」と「〜できる」の違いをわかってるか?w ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています