もし、本当に明日のご飯も変えなくなったら、

市役所に行こう。
だめなら座り込もう。

憲法の25条に、
 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

という条文があり、生活保護を市町村の単位で行っている。
明日の、食べ物や、宿泊場所がない者に、市町村役場は保護を
しなければならないはずである。

もし、本当に、明日の食料に困った場合は、市町村役場に行きましょう。

市町村役場にしても、道路をほじくり返すよりも、
目の前の一人を食わせる方が安くつくはず。
どちらも、同じ市町村民を助ける行為です。