>>211
答えてくれるんですね。
なるほど器具と言えないこともないのかな。

それでは、通達に
「現行では、補助・援助器具(特にリスタ
イ・メカテクターなど)に関する使用規定
を設けません でしたが、」

とありますが、ボールの使用規定はあります。
だから通達が指している援助・補助器具には
入らないと思いますがどうでしょうか?