http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t19910207001/t19910207001.html

2 外来語や外国の地名・人名は、語形やその書き表し方の慣用が一つに定まらず、ゆれのあるものが多い。この用例集においても、ここに示した語形やその書き表し方は、一例であって、【これ以外の書き方を否定するものではない。】

まぁ書いてる意味が解らない文章を載せられても理解できないとは思うが

要約すると
日本国文部科学省は
外来語表記として
1例を示すが必ずしもこれ以外の書き方を否定はしない

という話な