『整骨院・接骨院の保険適用範囲』

接骨院や整骨院での施術には、健康保険や生活保護法による医療扶助、労災保険や自賠責保険が適用されます

これらの【保険が適用される範囲】は、前述した【外傷性が明らかな原因のケガ】に対する施術です。

医師の同意が必要なのは「骨折」「脱臼」の応急手当を除く施術をするときだけです。

打撲、捻挫、挫傷などは医師の同意は必要ありません。

日整HPより転載
http://www.shadan-nissei.or.jp/judo/index.htm