>>178
http://www.jga.or.jp/jga/jsp/rules/news_detail_9444.html

しかしながら、競技会においてプレーヤーの使用するドライバーがゴルフ規則に適合していることを担保するために「適合ドライバーヘッドリストの競技の条件(付属TC 1a))」が採用されている場合、改造後のスプリング効果が事実として規則の規定値内であったとしても、もはや適合ドライバーヘッドリストに掲載されているモデルとはみなされず、この競技の条件の違反となり、使用した場合は競技失格となります。