>>703

譲渡による所得
[平成30年4月1日現在法令等]

1 課税方法
 ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれない会員権とその他の会員権とに区分されますが、これらの会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

株主会員権と預託金会員権の差はないそうです