>>236
フレループと言う名称を商標登録されているので、カスのMースインゲと言う名前は問題なし。
佐川急便がゆうパックと言う名称を使えないのと一緒です。

実用新案のほうが問題だけど、小林プロの実用新案が特許と同じような排他的な効力を持つに
は発明に近い進歩性が必要でそのことを特許庁に認めてもらう必要があります。
特許庁にそのことを認めてもらうには費用もかかるし、集める資料も大変なので今回の場合は
発明に近い進歩性の無い実用新案として登録されているようです。
そうなると排他的な権利は無いので、カスに真似されても差し止め請求などは出来ないことに
なります。

以上、元法務部がお送りしました。