0844名無しさん@お腹いっぱい。
2020/01/26(日) 19:38:54.13ID:81umomHn>>840 マジレスしてやる。
民法732条 重婚の禁止
配偶者のある者は、重ねて婚姻することはできない。
民法752条 同居、協力及び扶助の義務
夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。
民法770条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提訴することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
(以下略)
旧民法・刑法では姦通罪として不倫には刑罰もあった。
日本国憲法24条
1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
日本国憲法では1夫1妻制を掲げている。そのために民法で、重婚禁止、同居扶養義務、不貞行為の離婚原因という法規を定めた。
つまり、不倫をすることは日本国憲法に背くことにもなり、不倫は文化などとはいえない